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非番の加害者の会社責任は?

交通死亡事故の遺族です。100%過失の加害者は当日非番だったということですが非番であるため勤務中とはみなされず 加害者の会社に対しての使用者責任損害賠償は求められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> その証拠はこちらには何もありません。 供述調書なんか見ても、定型通りの事が書かれてあるだけで、何も新しい事実などは無いですよ。 現在の、非番で勤務外での事故であるという事では不服という事でしょうか? そういう場合も、不服だと思う根拠を提示しないと、話が進みません。 > 証拠を手に入れるには 基本的に、弁護士に相談してください。 -- 例えばですが、事故の発生した日時や場所、加害者の当日までの勤務実態などから、勤務中の事故である旨を主張して、会社に対して損害賠償請求なんか起こすような手もあるかも知れませんが、 それらを否定する根拠があり、それが認められれば、逆に名誉毀損などで訴えられるかもしれません。 現在、保険の処理が進んでいるような場合も、加害者が異なるという事なら、処理が中断するかもしれません。 会社の責任の方が社会的な責任が大きい分、損害賠償額も大きくなりますが、支払いを求める裁判には長い年月や費用がかかるかもしれません。 そんなリスクを伴う事も考慮してください。 > 夜勤明けで退社した帰り道なら > 会社にも損害賠償責任が発生すると聞いたことがありますので・・。 たまたま会社でトラブルがあって、たまたま夜勤になった帰りに予期せず事故を起こしてしまった場合とかでは認められません。 そういう責任を発生させるためには、前述したように会社が事故を予見できたにも関わらず、処置をしなかったというような根拠が必要です。 こんな事を会社に認めさせるのは、簡単な事では無いです。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

その因果関係を立証できれば可能です。 事故の原因が、通常の勤務における過労のためであったなど。 医師の立場でも、そんな事に因果関係があるなんて事を断言できませんから、診断書は簡単には書けません。 加害者の日記で勤務時間の超過なんかを記録しており、このままでは勤務中、勤務外に関わらず事故を起こすかもしれない旨を会社に訴えていたとか。 簡単ではないと思います。 -- 質問者さんが使用者責任があると考える根拠は何でしょうか? 会社の車で事故? 実際には業務中であった疑いがある?

yarsarn
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。何も知らないところからの第一歩ですので 初歩的な質問ですが 丁寧にお答えくださって ありがとうございました。

yarsarn
質問者

補足

警察の説明ですとマイカーで非番であったということですが 加害者の供述のみで その証拠はこちらには何もありません。証拠を手に入れるには弁護士に相談なのかどうか?ということもわかりません。夜勤あけの非番日というのが 勤務中の範囲に入るか入らないかを知りたいと思いました。夜勤明けで退社した帰り道なら 会社にも損害賠償責任が発生すると聞いたことがありますので・・。

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