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1、損害賠償の請求はできるの? 2、責任は負わなければならないの?
法律のことが良く分からないので、知識のある方是非教えてください。 一件目は損害賠償についてなのですが、 ある人(Aさん)が時価300万円の宝石を簡易包装しただけの箱に詰め、運送人(Bさん)に引き渡し運送依頼をしました。その際Aは箱の中の内容についてその種類や価格を明告していませんでした。Bの使用人(C)が過失によって運送中にその運送品を壊してしまった場合、AはBに損害賠償を請求できるのでしょうか? 二件目は責任を負うか負わないかの質問です。 運送人Aは、荷送人Bの言葉を信じて、まだ運送品を受け取っていないのに貨物引き換え証を作成交付してしまった。 Bが運送品を引き渡すことなく、事実を知らないCにこの貨物引換証を譲渡し、これに基づいてCが運送品の引渡しをAに請求した場合、Aはどのような責任を負わなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。できれば、結論に至った思考のプロセスもお願いしますm(_ _)m
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回答 1件目 運送契約約款によります。 普段は意識せずに発送していると思いますが。 書いておかなければならないこと、 (高価なものであるとか、壊れやすいものであるなど。) を書いておかなかった場合、それは荷送人の過失であり責任です。 この場合であれば運送会社に損害賠償を求めることはほぼ不可能です。 例:)佐川急便の約款 http://www.sagawa-exp.co.jp/service/stipulation/stipulation_hikyaku.html これが出来てしまうと、例えばあらかじめ壊しておいた貴重品を送り、 運送会社に損害賠償を請求する。という犯罪が可能になってしまいます。 貴重品であれば自分で運ぶのが基本です。(もしくは保険をかける) 2件目 Cは荷受人ですよね? これも約款を読めば分かると思いますが、 運送人の責任は「荷物を受けてから届けるまで」です。 つまりカラ発送は不可能です。(責任が生じません。) まあ、それ以前に荷物を受け取らずに貨物引き換え証(引受け証)を出すことはありませんけど。 もし出したとして、Bが「荷物を渡した」と嘘をついた場合でも事故扱いで済ませてしまいます。
- gutoku2
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>AはBに損害賠償を請求できるのでしょうか? 日本郵便で書留(等)の場合、 http://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html 本件は、お申し出が無い場合 に該当しますので、上記URLを参照してください。 よって、損害賠償請求はできますが、実際に補填されるのは上記に記載された 金額までとなります。 日本郵便以外の運送会社の場合は、実際の運送会社にお確かめください。 契約(約款)に基づき損害が補填されます。 >Cが運送品の引渡しをAに請求した場合、Aはどのような責任を負わなければならないのでしょうか? Aは、誤って貨物引き換え証をBに交付した事を証明しなければなりません。 (誤りを証明できなければ、貨物引換証は正しく交付されたものと看做されます) よって、誤りを証明できないのであれば法的に正しく交付された貨物引換証に 基づいてCに対して運送品を引き渡すか、損害賠償(約款に基づく損害賠償) をしなければなりません。 ※貨物引換証があるにも関わらず、運送品を引換えできなければ、通常の 運送システムが成り立たなくなります。
お礼
>gutoku2 早い返信ありがとうございます! 早速紹介していただきました日本郵便で書留(等)の場合を見てみます。 また何かありましたら是非教えてくださいm(_ _)m 本当にありがとうございました。
お礼
>rika1985 ありがとうございます!説明だけでなく、参考サイトまで紹介していただき感謝しています! 本当にありがとうございました☆