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遺族年金と死亡一時金の損害賠償調整の違い
- 国民年金法22条には、障害や死亡が第三者の行為によって起こった場合、受給権者は損害賠償請求権を有することができます。
- しかし、遺族年金と死亡一時金の違いは、損害賠償の請求権が調整されるかどうかです。
- 遺族年金は年金として毎年支給されるため、遺族の生活の一部を支える役割がありますが、死亡一時金は一度きりの支給であり、生活保障にはなりません。
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死亡一時金が損害賠償請求権(国民年金法第22条)との間で調整されない趣旨を、以下の通達で調べてみましたか? 法令の条文のほかに通達にまで目を向けてみれば、たいてい、事情はわかるものです。 ですから、ただ単に条文だけを見ているだけではダメです。前にも申しあげましたよね? 勝手な解釈になってしまいますから、それでは理解したことになりはしませんよ。 <通達> 国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整について (昭和37年10月22日/庁保発第10号/社会保険庁年金保険部長通知) <上記通達の全文を見るには?> 厚生労働省法令等データベースサービスの本文検索にアクセスする。 ( http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html ) ・ 検索語設定欄に「国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整について」と入力 ・ 検索実行 ・ 検索結果から、下記をクリックする 「国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整について ◆昭和37年10月22日 庁保発第10号」 法22条の趣旨は、生活補償費との間の調整です。 ですから、損害賠償額のうち、慰謝料や医療費、葬祭費は除かれます。 ここで、生活補償費とは年金(障害年金や遺族年金のこと)をいいます。 つまり、「一時的なものではなく、その後も生活を保障し得るもの」をいいます。 そのため、調整も延々となされることはなく、最大2年です(延々とやっていたら、生活に困窮してしまいますよね。)。 ということで、生活の困窮を避けるために、調整期間を最大2年と限定し、一時払いでしかない死亡一時金との間では調整をしない(= 死亡一時金は、損害賠償額も同時に受け取れる)ということにしたのです。 したがって、結論としては、あなたが考えていることと同じです。 しかし、きちんと通達などを元に、その根拠を理解しなければいけませんよ。そこだけは、くれぐれも勉強の姿勢をあらためたほうが良いと思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
>死亡一時金が損害賠償請求権(国民年金法第22条)との間で調整されない趣旨を、以下の通達で調べ >てみましたか? 調べました。ただ私の場合、自分の言葉で表現できる力までは及んでいないようです。 自分の考えが正しいと思い、ほっとしました。 ただ、真の理解とは程遠いようです。 実は質問する前に調べたのですが、いまいち自信がなかったので質問してみました。