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土地の契約問題
A は B から家を建てるために土地を買ったが、その土地は法律上建築制限があり、家を建てることを禁止されていた。このことを A が当初から知っていたとき、土地の売買契約を解除できるでしょうか?
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宅建試験の問題か何かでしょうか? >不動産取引における取消しと無効【善意・悪意・無過失・有過失によるそれぞれのケース】 >https://takken-jinzai.com/cancel-invalid/ はじめから知っていて契約したのであれば、錯誤による取消といったことはできません。 ※取り消しは、契約後であっても、初めから契約が無かったことにすることです。 >契約取消しと無効の基本 >https://www.satonori-gyoseishoshi.jp/14315808760249 ただし、「売買契約の解除」は上記にかかわらず、可能です。 手付を払う前なら完全に何もないことにできますし、手付を払った後でも、契約履行の着手までは、その手付金を放棄することで契約キャンセルできます(残りの土地代金を払わなくて済む)。 ---- ご質問が宅建の○×問題だとしたとき、問題の主文は「売買契約を解除できるか?」→Yes、なのだから○になるでしょう。 建築制限があるだとか、当初から知っていた場合とか、関係ありません。 もしこれが「錯誤による無効を主張して取り消しできるか?」という問題であれば、はじめから知っていたのだから取り消しはできない、みたいなことになるでしょう。 -- 余談ですが、建築制限があると知っていながら、何かを建てるつもりで買うという可能性はあり得ますね。 正規の建築をするのではなく、DIYで勝手にプレハブ小屋を建てようとかもくろむ場合です。 もちろん違法なわけですから、試験中にそんなパターンを考える必要はないと思いますが。
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- t_ohta
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Aが買主で、Bが売主という事ですよね。 Aは家が建てられないことを知りながら売買契約を結んだのであればBの瑕疵ではありませんから、Aが違約金を払って(手付金を放棄して)解除することになるでしょうね。
不動産売買契約の解除は売買契約書の違約条項に基づいて行なわれますが、違約条項の解除理由には「本契約に係る債務の履行を怠ったとき」と定められているため、基本的に売主と買主の双方に解除を催告する権利が認められています。 本契約前の手付金であれば「手付倍返し」による解除ができます その場合、買主は手付金の2倍の金額を受け取ることができます。