- ベストアンサー
土地売買契約の特約条項について
- 初めて土地と家の購入を検討していますが、購入前にウエスト・ハウス(株)と土地売買契約を結び、建築請負契約が成立しなければ解除できる特約条項があるようです。
- ウエスト・ハウス(株)からは、建築家との打ち合わせや資金面で折り合いが付かなければ、土地売買契約は白紙解約できるとのことです。
- 建築請負契約は、実際に建築する会社ではなくウエスト・ハウスと締結するようですが、一般的な条件のようです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>本契約はウエスト・ハウス株式会社と住宅の建築請負契約を締結することを条件とし、住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合買主は本契約を解除することができる 3ヶ月以内の建築請負契約締結を条件とする、などの期限を切ったものが一般的ですが、上記条文は建築条件付ということに他なりません。 >業者にとってメリット 期限の有無は別としても、又どういう表現方法をしようとも、それは「建築条件付の土地の販売」ですから土地にせよ建物にせよ利益が乗っており、それが普通の商売でありメリットです。 あなたが仮に特約によるキャンセルを行使した場合には、その業者で施工してくれる客を他に探すということでしょうね。 >建物の建築自体は、(株)ウエストビルドが実施する 系列の会社でしょうから、どこが契約書の名義になっていようがあまり問題視するところでも無いとは思います。あなたとしては「ウエスト・ハウス」に責任を持って約束通りの住宅を建てて貰えば良いのです。 その会社との取引経験はないので、最後のご質問はわかりません。
その他の回答 (1)
◆建築条件付の土地と考えてよいわけですが、建築会社であるウェストハウスという会社がどのような家を建てる能力があり、価格帯はどのくらいなのか、という点は非常に問題です。それをよく理解してからの契約でしょう。 ◆建築しないと確定したときに「土地の白紙解約」ということは契約書どおりでよいのですが、これはけっこうエネルギーのいることです。また「建築家と打ち合わせて」という言葉からするとどうもウェストハウスは建築家による家ですので安価ではないと想像します。土地のほうは白紙解約できても、家建築のほうで設計料とかデザイン料とか建築しなくてもそれまでにかかった費用を請求してくる可能性があります。「建築家」と言っている以上この額がけっこうする可能性があります。 ◆どのような家を建てたいと思っておられ、その業者がどのような家を建てられるのか、はよく調べてください。高いばかりで実用性の無いデザイナーズハウスを買わされることになるかもしれません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 営業の方の話だと、建物の建築費は、建物面積の坪数×60万円と決まっていて、デザイン料や設計料はかかりませんと言われました。 その業者でどのような家が建てられるのか、実際に見ることができないのは不安ですが、がんばって検討いたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。