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道路構造令

道路構造令にあります「道路の区分」の中に、道路の存する地域の地形が「山地部」か、もしくは「平地部」かと出てきます。 道路設計の原点に位置する判断ですが、いったいどちらに該当するのか、具体的な判断基準に何かあるのでしょうか。 ご存知の方ご指導お願い致します。

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.2

はっきり言ってありません。 費用対効果を出す際に、都合のように解釈してどちらかに当てはめているのが実情です。 国土交通省は、かなりいい加減です。

oobouzu
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じく、どちらにするかによって、道路等級が1ランク変更すると思いますので、悩ましいところでした。 お忙しい中、ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8470/18134)
回答No.1

明確な基準は存在しませんが、上り下りの別なく平均勾配が 8%以上である区間が山地部とするのが目安です。しかし実際には個々の立地条件や道路建設費等に見合う道路区分を行います。

oobouzu
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらにするかによって、道路等級が1ランク変更すると思いますので、悩ましいところでした。 お忙しい中、ありがとうございました。

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