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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路運送車両法の保安基準について教えて下さい。)

道路運送車両法の保安基準とは?装置や特殊処理についての禁止事項を解説

このQ&Aのポイント
  • 道路運送車両法の保安基準を満たさない装置を車に装着することや特殊処理を施すことは、違法行為とされています。これに違反すると車検が通らず、警察に摘発される可能性もあります。
  • 保安基準文書は非常にわかりづらく、購入する装置が基準を満たしているか判断するのは難しいです。友人の例では、後部座席やナンバープレートに特殊な処理を施しているようですが、これは保安基準に違反している可能性があります。
  • 特殊な装置や処理が保安基準に違反しているかどうか判断するには、専門家に相談するのが最も安全です。整備士やディーラーなどに相談して、装置の適合性を確認しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#45918
noname#45918
回答No.1

「ステー」とは板状の取り付け金具のことであり、ナンバーをステーで取り付けることは何の問題もありません。 ステーは汎用品であり、ホームセンターなどでも売っています。 カー用品ではありません。 ただし、ナンバーを見づらくするためにステー(板)を使って斜めに取り付けたなら違法となりますが、これは取り付け行為が違法なだけでステー(板)が違法なわけではありません。 車、バイクを改造するなら、該当する構造的、技術的知識の他に法的知識も必要になります。 知識があれば「道路運送車両法」も読めば理解できます。 車、バイクは改造しなくても乗れるのですから、判らなければ改造しないことです。 もしくは、お店で法律適合品か聞けばよいでしょう。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

例をいくつか挙げておきます。 例えば、四輪車のホイールにかませるスペーサーという部品があります。強度の問題を度外視しますが、この部品自体は直ちに保安基準に違反してはいません。この部品を取付けても、タイヤが車体からはみ出さなければ(大雑把な言い方で、不正確です。念のため)保安基準には適合します。しかし、タイヤが車体からはみ出せば保安基準には適合しません。 例えば、車検対応マフラーなるものがあります。これはつまり「保安基準適合」(その内容は、排ガス規制と騒音規制)ということですが、これを「適合車種以外に付けたら保安基準に適合しない」可能性はあります。 例えば、フロントサイドウインドウに貼る断熱フィルムがあります。このフィルムは可視光線透過率が最低でも70%は絶対にあります。なぜかといえば、フロントサイドウィンドウの可視光線透過率は70%以上なければならないと保安基準で決まっているからです(これも大雑把な言い方です)。実際には、ガラス自体の可視光線透過率は100%ではないので70%のフィルムを貼れば確実に70%以下になりますから70%のフィルムでは保安基準に適合しません。私の知る限り、フロントサイドウィンドウ用フィルムで最も可視光線透過率の低い物は76%でしたが、これも、貼る車両のフロントサイドウィンドウの可視光線透過率が素の状態で93%以上なければ保安基準に適合しません。つまり、実際に貼る車両によって適合するかどうかは変わります(ちなみに93%というのは相当に透過率が高いです。普通はそんなにありません)。 なお、ナンバープレートの「ステー」というのが例に出ていますが、「ステー」というのは要するに「支柱」のことです。支柱それ自体を取付けることは違法ではありません。単に、取付け方が「ナンバーが見えない」「危険な突起物となる」ような場合、「ナンバーは見えなければいけない」「危険な突起物を付けてはいけない」という保安基準(これも大雑把な言い方です)に適合しないので違法となります。ここで問題なのは、「取付け方」であって「部品そのもの」ではありません。ナンバーを折り曲げるのは、「ナンバーは見えなければいけない」という基準を満たさない限度において基準不適合となりますが、これは「支柱を使わずにただ曲げただけ」でも該当します。 結局のところ既に指摘のあるとおり、「保安基準とは満たすべき基準」であって、個別の部品がどんなものだろうと「現に装着したその状態で保安基準を満たしているかどうかだけが問題」なのです。個別の部品が仮に「保安基準適合」となっていても、現に取り付けたら適合しなかった場合には「保安基準に違反している」のです。つまりは「部品がどうとかいうことで決まる問題ではない」のです。ですから、保安基準では「個別の部品の適否を定める」などというやり方はせずに「満たすべき基準」を示すだけです。法律的には「結果として」それに適合してさえいればいいし、適合していなければだめ、というだけです。 なお、参考として「保安基準を読んでも分らない基準」というものが存在することは指摘しておきます。これは「検査基準」というものに書いてあります。保安基準に定める内容を具体的にどうやって判断するのかを定めるのが検査基準だと思っていいです。

  • yui_o
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回答No.2

>『車に特殊な装置を装着したり、車に特殊処理をすることを禁止している保安基準文書の該当箇所』をお教えいただければと思います こんなものはありません。 しいて言えば保安基準の条文全てです。 それがわからなければ改造しなければいいだけの話です。 保安基準とは、これを満たさないとダメだという基準を示しているものです。 そのために、ここがこうなっているから違反だということではなく 書いてある基準を満たさなければ全てが違反になります。 また、大抵の改造パーツは保安基準を満たしていることを示している書類が付属しています。 (一部特殊用途にて使用することを前提にして公道上にて使用しないように断り書きが書いてあるものもありますが) この保安基準を満たしている書類が着いているパーツを購入すればいいだけです。 参考アドレスよりの転機 (1) 不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2) 何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 (2) 整備命令等 1. (道路運送車両法第54条関係) 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を命ずること又は使用の方法若しくは経路を制限等の必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。

参考URL:
http://www.tenken-seibi.com/husei/boushi/haijyo.html

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