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「建物の構造上不可欠な壁」ってどんな壁?

区分所有のマンションにすんでいます。 ガス給湯器の交換を検討している同じマンションの人から、マンションの規約に「組合員は住宅及び、建物の改築、模様替え並びに共有地の使用等に関して、建物の主要構造物(建物の構造上不可欠な壁・・)の穿孔、切欠・・・をしてはならない」というのがあるので、外壁に取り付けるタイプのガス給湯器の設置は許可しないと言うことを理事長(管理者)から言われたということを聞いたのですが、この「建物の構造上不可欠な壁」の定義にはマンションの外壁全てが該当するのでしょうか? それとも、耐力壁などの躯体部分のみが該当するのでしょうか? また、規約文言の定義の判断主体は管理者にあるのでしょうか?(つまり、管理者がある程度恣意的に文言の解釈が出来るのでしょうか?) 判例、通説等ご存知の方教えてください。

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  • nrb
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回答No.5

最近の手法ですよ マンションは壁にスリットを入れるのは・・・ まあ、基本的に外壁の時は 耐力壁に関わらず鉄筋は入ってますのでこれでは判断できません やはり構造図と構造計算書にどうなってるのかが判らないと・・・・・ ただ、古いマンションだとスリットをいれる手法は取ってないです また、全体が鉄骨支える構造ので周りがパネル構造であれば、耐力壁として見てることは無いと思いますが・・・・・ (判断は絶対建築士から得て下さい) 全体が鉄骨支える構造ので周りがパネル構造で耐力壁として見て無いならば、穴あけても問題無いですけどね  その時は。きっちり防水処理を出来ることが重要となります やはり  これも構造計算書を見てみないと・・・・ あれば良いですが お金を掛けないならば、まず県庁など相談する窓口がありあまますの相談して見るもの手ですよ とにかく図面と構造計算書を確保しないと 建築した会社に残ってないとか 確認して下さい 無いと 相談も難しいなります 図面が無いと・・どうにもなりません 実際にどうなってるか、検査するには多額の費用がかかりますので・・・ 私も建築では無いので・・・・判断は当然専門に相談して下さい

standardizes
質問者

お礼

再度のお答えありがとうございました。 やはり、躯体図面(≒構造図?)がないと色々と障害が生じるようですね。設計した会社もいまは既に倒産して判らないというのが、現状とのことでした。 実はお話に出てきた耐震強度についても、理事さんのお話によると「建築当時の耐震基準に合致しているだろう」ということで、実際は当時の構造計算書も見つからない?(あるいは計算していないのか??)とのことのようです。 ですから、そういったところが色々なところで影響しているようです。(別途の質問の件でも不確定要素が多いようで、具体的にどの程度の問題があるのかの調査も実質できない??と言う現実があるようです。)

その他の回答 (5)

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.6

構造的な事は分かりませんが、給湯器を据え付けるだけですよね、せいぜい壁にビス打って配管類は現状の物を利用するだけなら、貫通穴空ける訳じゃなければ、そんな大げさに考えなくてもいいのでは?

standardizes
質問者

お礼

そうなんですよ。確かにそれは感じていました。最近の壁掛け式のガス給湯器は本当に小さくて小型ですからね・・ 実際は貫通穴が問題になりそうですね。 やはり、一番の問題点は取り付けの影響を具体的に計算していない?所にあるような気もします。 ありがとう御座います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

いわゆる、耐力壁です、防火区画の壁 最近のマンションは壁にスリットを入れりことにより、耐力壁では無いのが多いのも事実です 図面及び、構造計算書をみて見ないとこの変は判断できません したがって、外壁が耐力壁で無いのもあります  まあ、穴を開けるになると、かならず強度落ちますので、通常は構造計算をから計算をして、強度が大丈夫であれば穴を開けるのを許可します  防火区画の壁であれば、強度計算が必要な場所ならば当選検討します、当然法律にのっとった防火区画の処理をします  また、当然は穴を開けるための構造計算をから計算は法律で専門の建築士しかできません それとも、耐力壁などの躯体部分のみが該当するのでしょうか?  結論を書くと  建築士に確認するしか無いです  「建物の構造上不可欠な壁」の定義にはマンションの外壁全てが該当するのでしょうか?  も建築士に聞かないと、素人である人は判断できません(理事長(管理者)が知識が無いときは当然専門家の判断を仰ぐこととなる)  規約文言の定義の判断主体は管理者にあるのでしょうか?  その通りです  管理者とは全体集会のことです  理事長及び理事は全体集会から管理を委託されいるにすぎません  また、理事長及び理事の解釈に疑問があれば全体集会で相談して結論及び  建物の構造上不可欠な壁については、マンションの住民に建築がいれば相談すれば良いと思います  どちらちても、建築士じゃないと建物の構造上不可欠な壁につては判断できませんし  建築士以外の方が結論を出すのは、あとで理事が判断できないの(専門家の意見を聞いてないの)当然損害請求される可能性もあります  したがって  別の項目の質問  構造計算もしてないのに(判らないのに)許可をしたのは、理事が注意義務を怠ったことにより  区分所有者の財産低下の招いた可能性があります  したがって注意義務を怠ったことにより当時の理事に損害賠償請求をおこなえる可能性はあります  まずは、本当に構造上まずい所に穴を空けたのかを、専門家に(建築士)に確認するのが先です  その確認の結果により対処が必要です  どちらにしても、変な所に穴を空けて・・・・建築基準法上の強度を保っているのかを確認するのが先です  予断  某、役所で職員宿舎にクーラー取付けの為の穴を開けるが、中の配筋を切ってしまい強度低下により  立替になったのはTV放映されてましたよね  そうじゃ無いと良いんですが・・・・  まあ、とにかく全体集会で建築士に確認する決議をとって確認しましょう  結論出てから次のアクションですね              

standardizes
質問者

補足

なるほど、外壁が耐力壁で無い場合もあるのですね。 やはり、躯体図面を参考に専門家に判断してもらうしかないようですね。 ただ、心配なのが、最近リホームにきた建築士(2級)によると躯体図面がないのでは?ということなんですね。(つまり、古いマンションなので躯体図面が見つからない) やはり、建築士などの専門家に伺うのが一番なのですが、その前の参考知識として教えていただきたいのが、 鉄筋コンクリートのマンションの場合は鉄骨が入っている部分が耐力壁(つまり躯体部分)となるのかどうか (つまり、鉄骨が入っていなければ耐力壁ではない?)なんですが、ご存知でしたら教えてください。

  • DIY-suki
  • ベストアンサー率30% (179/596)
回答No.3

たぶん外壁及び隣家との境界壁だと思います。 宅内の間仕切り壁以外が構造上不可欠な壁にあたり 勝手に加工ができない物だと思います。

standardizes
質問者

お礼

ありがとう御座います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>「建物の構造上不可欠な壁」の定義にはマンションの外壁全てが該当するのでしょうか? 鉄筋コンクリートの場合にはそうなりますね。 >それとも、耐力壁などの躯体部分のみが該当するのでしょうか? 鉄筋コンクリートの場合には躯体コンクリート部分全部が耐力壁になります。 木造軸組みや鉄骨造りとはことなります。(ちなみに2x4も同様に全体が耐力壁として機能します) で、穴を開けられるかどうかというのは、マンション規約の問題ではなく建築基準法に基づく強度を確保できるかどうかという問題になりますので、可能性を検討するのであれば、まずは現在の建物の鉄筋の位置の調査をはじめとして、強度計算などで問題ないかどうかを検討してからになります。 外壁に穴を開けることが出来ないとは言いませんが、穴を空ける場所を間違えると建物自体が強度を失い使用できなくなりますので専門家による検討が必要です。 以前にこれをきちんとせずに、外壁内の鉄筋を切断する位置に穴を開けてしまったために、建物の強度を失い、使用不能となった事件もあるくらいなので気をつけなければなりません。 規約は必要に応じて変えることは出来るものの、建物強度の話は物理的にどうにもなりませんので。

standardizes
質問者

お礼

なるほど、ありがとう御座いました。参考になります。

noname#40524
noname#40524
回答No.1

素人ですので厳密な法解釈は分かりません。 ただ今の建築物は『パネル』を組み立ている場合が多い様ですので、 エアコン、給湯器にしても『指定』の場所以外は強度的に無理でしょうね。

standardizes
質問者

お礼

早速のレスありがとう御座います。 大昔の公団型のマンションのせいか、その指定の場所が実は壁ではなく、テラスの床の一部なんです。(つまり、大昔に公団専用?に作られた特殊な据え置き型ガス給湯器しか設置できないのですが、そのガス給湯器が何しろ25年以上前に設計された旧世代の遺物のようなガス給湯器で、値段をものすごく高く、他メーカの代替品がない代物なんです)。よって規約を変更して壁に取り付けられるようにするか、規約の解釈によって壁に取り付けられるようにしないとものすごく不便(というよりこれでいいの?)という状況なので、先ずは、規約の解釈からアプローチしています。

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