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児童手当か特例給付になるかの計算方法について
「夫年収900万以内、妻-特別配偶者控除、こどもー高校生一人、中学生一人」の場合の児童手当受給限度額を調べてます。 扶養親族等の数は、特別配偶者控除の妻は扶養親族にカウントしないと考えて「1」としてよいでしょうか。(扶養親族の数にカウントするのは、「配偶者控除の妻と中学生以下のこども」という考えかたであってますか)
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- SK8UH1
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【ご質問のケースには該当しないと思いますが】念のため補足です。 --- 前回「ご質問の「扶養親族等の数」は【税法上の(税金の制度上の)ルール】を使ってカウントします。」と回答しましたが、厳密には「税法上のルール」【だけではありません】。 No.1の回答者の方も触れていますが、以下の厚生労働省のパンフレットにあるように「扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で 監護・養育した人」も【含めて】カウントすることになっています。 『児童手当Q&A|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-3.pdf >Q2 児童手当には所得制限が設けられるとのことですが、具体的な基準はどのようになるのですか? >……(注)扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)、【さらに】【扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で 監護・養育した人】の数をいいます ※パンフレットが古いので税制改正の内容は反映されていませんが「参考」にはなると思います。
- SK8UH1
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>児童手当受給限度額を調べてます。 >扶養親族等の数は、特別配偶者控除の妻は扶養親族にカウントしないと考えて「1」としてよいでしょうか。 >(扶養親族の数にカウントするのは、「配偶者控除の妻と中学生以下のこども」という考えかたであってますか) ご質問の情報【だけ】で判断した場合、「一般的には1~2で、0の場合も絶対ないとまでは言えないが普通はない」というような回答になります。 なお、「扶養親族等の数」は「中学生よりも年上の親族」も【含めて】カウントします。 --- ちなみに、「お子さんの収入(正確には税法上の合計所得金額)が0円」という条件を【加えると】「2」になります。 また、高校生のお子さんがアルバイトなどで収入を得ている場合は「1」の可能性もあります。(普通はないですが、中学生のお子さんにも収入(≒所得)がある場合は「0」となる可能性もあります。) ***** ○参考情報 ご質問の「扶養親族等の数」は【税法上の(税金の制度上の)ルール】を使ってカウントします。(言うまでもありませんが「児童手当」自体は別の法律でルールが決められています。) 「税法上の扶養親族等の要件」については「【税法上の】収入と所得の違い」が重要になります。 そして、「税法上の扶養親族等の要件」でポイントになるのが【年間の合計所得金額が48万円以下】という要件です。(要件は全部で4つあります。) (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは……次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額が48万円以下】……であること。…… --- 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは……次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額が48万円以下】……であること。…… ※「夫年収900万以内」であれば、「同一生計配偶者=控除対象配偶者」と考えて大丈夫です。 ※「所得税」と「住民税」ではルールに違いがありますが、【児童手当の所得制限限度額の計算】をするだけなら国税庁の解説を元に判断して問題ありません。
- kitiroemon
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妻は特別配偶者控除の対象ですから、扶養親族等にはカウントしません。 高校生は児童手当の対象ではありませんが、収入がなくて(少なくて)扶養控除の対象者でしたら扶養親族等にカウントします。 したがって、扶養親族等の数は2人です。
お礼
回答ありがとうございました。 わかりやすいお言葉でズバリ回答いただき助かりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 あなたの挙げた例では2人です。
お礼
回答ありがとうございました。 同一生計配偶者って生計を一にするっていう意味だとネットの解説をみながら、特別配偶者控除をうける妻でも生計を一にするに含まれるけど?とか考えて、たぶん常識すらわかってないからですけど、基礎から勉強してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考先があって助かります。ネットでいろいろ自治体の児童手当の説明をみてましたけど、 よくわかりませんでした。厚生労働省のをみて勉強します!