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児童手当について教えてください
2月に第1子が産まれる予定ですが、手続き関係について心構え(準備)を始めていきたいと思っております。その辺りを詳しく解説しているHP等ございましたら、お教え頂けませんでしょうか? 特に現在、児童手当について調べているのですが、お教え願います。「所得制限限度額」を見ると、扶養親族等の人数が1人の場合498万円、2人の場合536万円となっておりました。この扶養親族というのは、妻も含んで2人のところを見ればよいのでしょうか?(妻は毎月扶養手当てをもらっております) また、この所得制限限度額の”所得”と呼ばれる部分は具体的にどの部分に該当しているのでしょうか?給与所得の源泉徴収票の中の「給与支払金額」「給与所得控除後の金額」のどちらかを見ればよいのでしょうか?単純にそこの金額が「所得制限限度額」を超えてしまっていたら、児童手当は頂けないのでしょうか? さらに質問で大変恐縮なのですが・・・いつの時点の所得を見ればよいのでしょうか?平成19年2月に第1子が産まれるとしたら、平成18年分の所得を見ればよいのでしょうか?妻が1~3月まで公務員として働いていたのですが、その分も足した額が対象の”金額”となるのでしょうか? 非常に分かりづらい表現で大変申し訳ございません。 お手数ですがお教え頂けますようお願い申し上げます。
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>扶養親族というのは・・・ 税法上何人扶養を取っているかです。 >「所得制限限度額」を見ると・・・ 児童手当でいう所得は、源泉徴収票であれば「給与所得控除後の金額」欄になります。この額が所得制限額を超えてしまうと、児童手当はもらえません。 また、所得制限は加入年金によっても変わります。 国民年金加入の場合→扶養0人なら460万円、扶養1人なら498万円、扶養2人なら536万円 厚生年金加入の場合→扶養0人なら532万円、扶養1人なら570万円、扶養2人なら608万円 それぞれ1人増えるごとに38万円ずつ加算され、さらに老人扶養は一人につき6万円加算されます。 >妻が1~3月まで公務員として働いていた・・・ 請求者の所得で審査します。夫婦合算ではありません。 最後に。 児童手当にも年度があり、6月から5月までを一年とみます。なので、 平成18年6月から平成19年5月→平成18年度(平成17年中)の所得 平成19年6月から平成20年5月→平成19年度(平成18年中)の所得 で審査されます。 児童手当は請求のあった翌月からとなるので注意してください。
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>妻は毎月扶養手当てをもらっております 児童手当は一般には父母のうち所得が高い方が受給者になります >所得制限限度額」を見ると、扶養親族等の人数が1人の場合498万円、2人の場合536万円となっておりました 国民年金加入者で扶養親族等1人の場合5,060,000円また2人の場合5,440,000円 厚生年金加入者で扶養親族等1人の場合5,780,000円また2人の場合6,160,000円です >所得制限限度額の”所得”と呼ばれる部分は具体的にどの部分に該当しているのでしょうか 源泉徴収票の給与所得控除後の金額です >いつの時点の所得を見ればよいのでしょうか 1月から5月までの手当については前々年で6月からは前年の所得になります >平成19年2月に第1子が産まれるとしたら、平成18年分の所得を見ればよいのでしょうか 児童手当は請求をした翌月からが対象ですので正確には生まれた月は関係ないということになります ただし生まれた日が月末で請求手続が翌月になる場合には出生日の翌日から15日以内であれば請求した月分から支給されます
- k_o_r_o_c_h_a_n
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毎年所得制限の金額は変更されます。所得制限以上の高給取りの方には、児童手当は給付されません。 所得制限で確認する所得は課税対象の所得額で、市役所に行くと向こうで知っています。 (市民税を徴収するのに必要な要素ですから) お子さんが生まれたら、出生届を出すのですから、 (1)出生届 (2)児童福祉手当 (3)乳幼児医療補助 の3点セットで市役所で手続きをしてください。 (出生届を出すのが最初でしょうから、そこで残りの手続きの場所を教えてくれますよ) これは愚痴ですが・・ 所得が10万多いせいで、児童福祉手当(年24万)が貰えなかった時は、制度に疑問を感じました。 市役所の人も、申し訳なさそうな顔してましたが・・