※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童手当について)
児童手当の所得制限限度額と一律控除について
このQ&Aのポイント
児童手当を受ける際の所得制限限度額には一律控除があります。
一律控除は所得制限限度額に80,000円を加えた金額までの所得で児童手当が受けられます。
一人の子供がいる厚生年金加入者の場合、所得制限限度額は5,320,000円であり、一律控除を加えることで5,400,000円までの所得で児童手当が受けられます。
児童手当の説明を読んでいて下記の言葉が分からなかったので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
児童手当を受ける際の、所得制限限度額と記載があって、下記に控除が箇条書きに記載してありました。
知りたいのは一律控除についてです。
例えば、厚生年金等加入者で子供が一人の場合、限度額が5,320,000円とあるのですが、一律控除というのは、限度額+80,000円で5,400,000円までの所得だと児童手当が受けられるという意味でしょうか?
全くの無知で根本的に勘違いしているのかもしれませんが、よろしくお願いします。
-以下-
所得から控除できる額
所得制限限度額を計算するとき、下記の金額は所得税法上の所得額から控除することができる。
○一律控除(社会保険料等相当額) 80,000円
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 助かりました!! すみません。 違う欄へお礼を記載してしまいました・・・
補足
早速のご返答ありがとうございます。 助かりました!!