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児童手当の扶養親族
児童手当の所得限度額は扶養親族の数によって違うのだと認識していますが、 この”扶養親族”っていうのは、どういった意味でしょう? 子どもはもちろんだと思いますが・・・。 私は今までは夫のいわゆる”扶養”に入っていました。 今年からは収入があるのですが、103万を越えるか越えないか微妙なところです。 103万を越えると、”扶養親族”ではなくなるということでしょうか? お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>所得限度額とある所得は、収入全部のことですか? 給与所得以外にも株とかでもうけた分も所得になります。 通常の給与所得の控除額はこちらを参考にされてはいかがですか? http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
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noname#11476
回答No.2
>所得限度額とある所得は、収入全部のことですか? 収入から経費を引いたものが所得です。 給与所得の場合は経費として給与所得者控除というものがあり、その最低金額は65万ですから、 103(収入)-65(経費)=38万(所得) という関係にあります。 所得が38万以下であれば扶養親族になれます。 ちなみに上記の場合の課税所得は、38万(所得)-38万(本人基礎控除)=0万となり、課税所得はありません。したがって収入が103万円を越えると、扶養親族にもなれず、また課税所得も発生します。 では。
質問者
お礼
回答、ありがとうございます。 参考になりました。
- hirokinn
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回答No.1
はい、なくなります。 ですので、超えないように働くのが今のところベストではないでしょうか・・・。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。 ところで、所得限度額とある所得は、収入全部のことですか?
お礼
再度、ありがとうございます リンク先サイトは、大変参考になりました。