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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別児童扶養手当の所得制限について)

特別児童扶養手当の所得制限について

このQ&Aのポイント
  • 特別児童扶養手当の所得制限額の計算方法について教えて下さい。
  • 配偶者の所得も所得制限にかかるのか、また控除可能なものについても教えて下さい。
  • 給与所得のみの場合、どのくらいの収入額で所得制限にかかるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

回答1の者です。 続きの回答をさせていただきますね。 気をつけなければならないことを書いてゆきます。 ★ 1 特別児童扶養手当でいう「所得」とは、以下の計算式で出します。 収入が給与のみのときです。 所得 = 給与所得控除後の給与の金額 - 8万円 - その他の所得控除額 ・ 給与所得控除後の給与の金額 ‥‥ 源泉徴収票に載っています ・ 8万円 ‥‥ 社会保険料相当額として一律に8万円とされています ・ その他の所得控除額 ‥‥ 以下で説明します ★ 2 その他の所得控除額とは、次のようなものです。 (注:質問者さんの場合にあてはまると思われるものだけ) ◯ 障害者控除 ‥‥ 27万円 (受給者本人・配偶者本人・扶養義務者本人が税法上の障害者のとき) (上記各々の人の扶養親族の中に税法上の障害者がいるとき) ◯ 特別障害者控除 ‥‥ 40万円 (受給者本人・配偶者本人・扶養義務者本人が税法上の特別障害者のとき) (上記各々の人の扶養親族の中に税法上の特別障害者がいるとき) 特別障害者(これ以外の者は「障害者」)  ‥‥ 身体障害者手帳 1級  ‥‥ 療育手帳「重度(又は最重度)相当」  ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳 1級 ◯ 医療費控除 ‥‥ 確定申告(前年分)で認められているときはその額 ◯ 配偶者特別控除 ‥‥ 年末調整等で認められているときはその額 ★ 3 以上のことに気をつけて、計算式にしたがって「所得」を出します。 これを「所得制限限度額表」と比較します。 しかし、受給者・配偶者・扶養義務者の各々の扶養親族の数に応じて、 以下のとおり、各々の人の「限度額」を増やすことができます。 (それぞれの額を加算して下さい) ◯ 受給者本人のとき 「特定扶養親族」である扶養親族がいるとき ‥‥ 1人につき25万円を加算 (特定扶養親族 ‥‥ 前年12月末現在で16歳以上23歳未満の扶養親族) 受給者本人の「配偶者」が70歳以上で、かつ、配偶者控除を受けたとき  ‥‥ 10万円を加算 「老人扶養親族」である扶養親族がいるとき ‥‥ 1人につき10万円を加算 (老人扶養親族 ‥‥ 前年12月末現在で70歳以上の扶養親族) ◯ 配偶者、扶養義務者のとき 「老人扶養親族」である扶養親族がいるとき ‥‥ 1人につき6万円を加算 (老人扶養親族 ‥‥ 前年12月末現在で70歳以上の扶養親族) (但し、全ての扶養親族が70歳以上のときは、うち1人分には加算しません) ★ 4 「その他の所得控除額」に書いている各控除や、特定扶養親族などは、 すべて、前年分の年末調整や確定申告のときに きちんと届け出が済んでいる・反映済でなければなりません。 扶養親族の人数にしてもそうです。 つまり、年末調整や確定申告のときと同じ内容・人数である必要があります。 (要は、特別児童扶養手当の所得状況届のときに付け足すことはできない) 以上です。 正直、かなりややこしいとは思います。 しかし、順を追って計算していっていただくと、必ずわかります。 参考URL(兵庫県小野市の説明)がとてもわかりやすいので、ご参照下さい。 (計算方法・支給額・支給日などは全国共通です) 続けての回答で申し訳ありませんでした。 これでとりあえず回答を終わりますので、 差し障りがなければ、締め切っていただいても結構です。  

参考URL:
http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/26/47/9/
tororon0888
質問者

お礼

たいへんわかりやすいご説明ありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (1)

回答No.1

かなりややこしい説明になってしまっているのですが、 過去、末尾に記した参考URLのほうで詳述しています。 (計算方法は現在も同じです) > 別居の配偶者(夫)もこの制限にかかるのでしょうか? はい。そのとおりです。 特別児童扶養手当は、子を養う両親のうち、 所定の障害を持つ障害児と同居する親のほうに支給されます。 ご質問の例ですと、母親(妻)ですね。 このとき、受給者本人(妻)の所得制限としてまず1つ目を見て、 次いで、その配偶者(このご質問では「夫」です)についても見ます。 これが2つ目の所得制限ですが、配偶者の同居・別居は問いません。 > その場合、配偶者・扶養義務者の額でしょうか 配偶者の欄の数値(額)を使います。 最後に、3つ目の所得制限として、扶養義務者を見ます。 受給者(このご質問では「妻」です)から見て、 その父・母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子および孫をいいます。 但し、生計同一、つまりは同一世帯で同居していることが条件です。 そして、複数人の扶養義務者がいるときには、 そのうちの最も所得の多い人だけをピックアップします。 要するに、3つの所得制限を考えるわけで、 各々について、所得制限限度額表の額にあてはめてゆき、 うち、1つでも限度額を超えた場合は、 受給者は、特別児童扶養手当の支給がストップします。 毎年夏に所得状況届(現況届)を提出されると思いますが、 この所得制限にかかるか否かを見ています。 (前年1年間の所得を見て、当年8月分~翌年7月分をストップします) つまり、計算の流れとしては、おおよそ以下のような感じです。 <手順1> 下記1~3の各々の人について、 前年の年末調整や確定申告のときに反映された 「扶養親族等」の人数が何人か?、ということを考えて、 各々「所得制限限度額」の範囲内に収まっているか否かを見る。 (扶養親族等の人数 ‥‥ 税金の届け出のときに届けている人数) <手順2> 手順1で、下記1~3のうちに1人でも 「所得制限限度額」をオーバーしてしまっている人がいるときは、 受給者には、特別児童扶養手当が支給されない。 (当年8月分~翌年7月分までの手当が支給停止になる) <説明> 1 特別児童扶養手当の受給者(父または母)  ・ 受給者は子ではなく『父または母』 2 受給権者の配偶者(母または父)  ・ 受給者と同居している・していないは問わない  [別居していても見る] 3 扶養義務者  ・ 受給者と同居・同一世帯であること  [同居しているときに見る]  ・ 数人いるときは、最も所得の多い人を見る  ・ 受給者の父、受給者の母、受給者の祖父母、受給者の兄弟姉妹  ・ 受給者から見たときの18歳以上の子、孫 > 以下の所得額の計算の際に、 > 社会保険料(全額)、生命保険料(上限額)等を > 控除することは可能でしょうか。 いいえ。 各々の所得額から差し引くことができる社会保険料額は、 どんな場合であっても8万円(一定額)とされています。 また、生命保険料控除はありません。 (社会保険料として一律に8万円かかった、と見なしています) > 給与所得のみの場合、私たち家族の収入額が大体 > どのくらいから所得制限にかかるのでしょうか? 源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」が所得になるので、 その額を、各々「所得制限限度額表」にあてはめます。 さらに気をつけなければならない点があるので、 続きの回答で説明させていただきます。 お手数をおかけしてたいへん申し訳ありませんが、 しばらくの間、ご質問を締め切らないでお待ち下さい。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4735941.html

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