- ベストアンサー
配偶者控除と障害年金について
- 結婚する予定の人が配偶者控除と障害年金を受けるための収入の上限が知りたい
- 障害年金は非課税であり、収入があっても103万まで受け取れる可能性がある
- 税金を支払わずに収入を得るためには、収入がどのくらいまでなら良いのかを知りたい
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>調べましたら、協会けんぽでした。 >この場合、障害年金込みで年収130万未満でないと審査は通らないということですよね? いえ、以下の記事にある通り「障害者」の審査基準は異なります。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html ※「(1)収入要件」を参照 --- 『被扶養者とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- なお、floe10さんの場合は、「給与による収入」「物品の販売による収入」「公的年金による収入」の【3種類の収入】がありますが、【税法上の】「給与所得控除」および「公的年金等控除」は【適用されません】。(収入がそのまま審査対象になるということです。) 一方、「物品の販売収入」については原則として「必要経費」を差し引くことができますが、【税法上の必要経費(の金額)と同じとは限らない】のでご注意ください。 詳しくは【審査を行う】「日本年金機構」にご確認ください。 (参考) 『相談・手続窓口|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/section/index.html --- 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
その他の回答 (5)
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
№3です。 ご主人の健康保険が協会けんぽなら、障害年金と別途収入の合計額が180万円以下であれば、健康保険の扶養になれますよ。 協会けんぽのホームページ(扶養の項目)に、その記載がされています。 なので、別途収入が100万円以内なら、所得税の扶養控除からも外れませんし、健康保険の扶養からも外れません。 蛇足ですが、住民税の扶養控除は、93万円です。よって、所得税・住民税双方で扶養控除範囲内にするには、別途収入を93万円以下に抑える必要があります。また、障害者手帳をお持ちなので、所得税なら27万円(住民税なら26万円)の扶養者の障害者控除もありますので、扶養控除から外れても、扶養者の障害者控除を上手に使って計算して頂ければと思います。
お礼
再びのご回答ありがとうございました。大変わかりやすく勉強になりました!
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
さらに補足です。 カテゴリが「税金」だったことと、混乱の元になるのであえて「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の【資格】についてはサラッと流したのですが、念のため補足しておきます。 なお、「配偶者控除」や「障害者控除」など【税金の制度】とは【まったくルールが違う】ので、完全に分けて考えるようにしてください。(そうしないと混乱します。) ***** まず、「健康保険の被扶養者」の資格を【審査(認定)】するのは「健康保険の運営団体」です。 たとえば、リンクを貼った「三菱電機健康保険組合」も運営団体の一つですが、あくまでも「三菱電機とその関連会社の従業員の【家族】の資格」のみを審査します。 ちなみに、ネットの情報の多くは「全国健康保険協会が運営している健康保険(通称協会けんぽ)」の審査基準を元に解説されています。 「協会けんぽ」は元々「国営」だったので「協会けんぽとほぼ同じ」審査基準にしている「健康保険組合」も多いです。 --- いずれにしても、floe10さんが確認すべきなのは【旦那さんが加入している健康保険】の「被扶養者の資格の審査基準」ということになります。 (参考) 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** 続いて、「国民年金の第3号被保険者」の資格ですが、審査するのは「日本年金機構」です。 ただし、旦那さんが加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は、「健康保険の被扶養者の資格」と別々に審査することはなく【セット扱い】になります。 つまり、「協会けんぽの被扶養者」の資格を取得すると、同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得することになるわけです。 --- また、健康保険が「○○健康保険組合」の場合も、原則として「セット扱い」なので、やはり「日本年金機構」が改めて審査することはほぼありません。 ***** 以上のことから、一般的には「健康保険の被扶養者の資格」のことだけ考えておけば問題ないのですが、最初に触れましたように「税金の制度」とは根本的にルールが違う点に注意が必要です。 --- たとえば、「税法上の(税金の制度上の)収入」と「被扶養者資格資格」の「審査対象になる収入」は【違います】。 floe10さんの場合で言えば、「障害年金による収入」は税金の計算上は無視できますが、「被扶養者資格の審査」では審査対象になります。 また、税金の制度では「収入」よりも「必要経費」を差し引いた「所得」のほうが重要ですが、「被扶養者資格の審査」では差し引ける「必要経費」が税法上のものとは異なります。(「給与」や「公的年金」は「収入の金額」がそのまま審査対象になります。) さらに、税金の制度では「1月1日から12月31日」の「暦年」を一区切りにして「収入」や「所得」の金額を計算しますが、「被扶養者資格の審査」では必ずしも「暦年(1月~12月)」で区切るわけではありません。 他にも「違い」はいくらでも挙げられますが、そもそも【まったく違う制度】なのでこれくらいにしておきます。 詳しくは【旦那さんが加入している健康保険のルール】をご確認ください。
補足
調べましたら、協会けんぽでした。 この場合、障害年金込みで年収130万未満でないと審査は通らないということですよね?とても詳しくお答えいただいたのに申し訳ありません。ぜひよろしくお願いいたします。
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
質問にも書かれている通り、障害年金は非課税です。よって、障害年金給付額がたとえ103万円を超えていても、ご主人の課税対象にはなりません。別途収入が103万円を超えた場合は、配偶者控除の対象から段階的に外れていきます(金額に応じて控除額が減る仕組み)。もっとも、障害者控除(家族)もありますので、配偶者控除と障害者控除と上手く調整する手もあります。 しかし健康保険は別です。一般的な例になりますが、障がい者を健康保険の扶養にする場合、扶養となる障がい者の年間収入が180万円以下でなければなりません。これには、障害年金の収入額も含まれます。よって、障害年金給付額+別途収入の合計が180万円を超える様になると、国民健康保険への加入となり余計にお金が掛かります。よって、質問者様の場合における別途収入は100万円程度が限度になります。 結果的には、障害年金+別途収入が180万円を超えない様にするのが、最も良い手段だと思います。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
補足です。 >○(継続的に)物を作って売って得た収入の「所得金額」 >・「その収入を得るためにかかった費用」でもそのまま差し引けない場合もあるので注意が必要 に、以下の一文を追加します。 ・【逆に】「その収入を得るためにかかった費用」【ではなくても】差し引ける場合もある (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… --- >4 青色申告の特典 >(1) 青色申告特別控除 >イ ……原則としてこれらの所得を通じて【最高55万円】……を控除することとされています。 >(注)……を行っている場合は、【65万円】の青色申告特別控除が受けられます。 >ロ 上記イ以外の青色申告者については、……【最高10万円】を控除することとされています。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
※長文です。 >近々結婚をし、夫の扶養に入る予定…… 「カテゴリ」が「税金」となっていますが、【税金の制度】に「扶養に入る(外れる)」というような制度(仕組み)はありません。 なお、現実には【税法上の控除対象配偶者の要件】などについて「扶養に入る・外れる」と表現する人もいますが【誤用】といってよい使い方ですからご注意ください。 --- ちなみに、【健康保険の制度】と【国民年金の制度】では、制度の運営団体自体が「扶養に入る・外れる」という【おかしな表現】を使うことがあるので、一般にもその使い方が広まっています。 具体的には、【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の【資格審査】に通る(認定される)ことを「扶養に入る」、資格を失うことを「扶養から外れる」と表現する場合があります。 --- また、同じように【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】の【資格の取得(認定)・喪失】についても同じように表現する人が多いです。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 【例:三菱電機健康保険組合の場合】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※被扶養者資格の審査基準は【健康保険の運営団体ごとに】微妙に(場合によっては大きく)異なりますのでご注意ください。 --- 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >……配偶者控除と障害者控除(扶養)を受け、自分で支払う税金などを無い状態にするにはどのくらいの収入までならいいのでしょうか? まず、【旦那さんが】「配偶者控除と障害者控除(扶養)を受ける≒自分が受けられる所得控除の額を増やして節税する」ことと、【floe10さんが】納める税金(の計算)は【無関係】です。 --- ただ、「【旦那さんが】配偶者控除と障害者控除(扶養)を受ける(受けられる)」ということは、「【floe10さんの】【その年1年間の】【合計所得金額が】【48万円以下だった】」ということですから、結果的に【その年の】【floe10さんの所得税】は【0円】になります。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… >(3)【年間の合計所得金額が48万円以下】……であること。…… --- 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に【税率を適用し税額を計算】します。…… --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- また、floe10さんは「障害者」ですから、「floe10さんのその年1年間の合計所得金額が48万円以下だった」場合は【翌年の(翌年度の)】【floe10さんの】【個人住民税】は【非課税】になります。(健常者の場合は非課税になる場合と【ならない】場合があります。) (参考) 【武蔵野市の場合】『個人住民税が非課税になるかた』 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/zeikin/juuminzei/1022084/1025183.html --- なお、【その年の】「合計所得金額」がいくらになるかは【その年の12月31日】に確定します。(ようは、その年の、その人の「儲け」がいくらだったのかは【1年が終わらなければ】【計算したくてもできない】ということです。) floe10さんの場合は、「アルバイトによる収入」と「物を作って売って得た収入」、そして「公的年金による収入」の【3種類】の収入があるので、3つの収入それぞれの【所得の金額】を計算して、それを合計します。 ちなみに、私のような第三者は【判断するための資料が何もない】状態ですから、【自分で計算できない】場合は【事前に必要な資料を確認した上で】「最寄りの税務署」で相談することをお勧めします。 (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm --- ということで、以下はあくまでも【参考情報】です。 ○アルバイトによる収入の「所得金額」 ・『給与所得の源泉徴収票』がある場合は、源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」が【その年一年間の】【所得の金額】(所得の種類は「給与所得」) ・『給与所得の源泉徴収票』が【複数ある】場合は別途計算が必要 ・『給与所得の源泉徴収票』が【ない】場合も別途計算が必要(そもそも「税法上の給与」に該当しない収入の可能性もあり) ・「障害者枠かどうか?」「短時間かどうか?」は【無関係】 ○(継続的に)物を作って売って得た収入の「所得金額」 ・原則として【その年一年間に】「物を売って得た収入」から「その収入を得るためにかかった費用」を差し引いた【残額】が【その年一年間の】【所得の金額】(所得の種類は「雑所得」「事業所得」など) ・「その収入を得るためにかかった費用」でもそのまま差し引けない場合もあるので注意が必要 ・「ハンドメイドかどうか?」「どこで売るか?」は【無関係】 ○公的年金による収入の「所得金額」 ・「公的年金」が「障害年金」の場合は【年金による収入の金額がいくらであっても】課税されないため【所得の金額としては0円扱い】(税務申告の必要もなし) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm 『遺族年金や障害年金には所得税がかからない|オールウィン税理士法人』 https://www.allwin-tax.com/accounting/article07.html >問い合わせましたが、いまいちしっくりこなかった…… どこへ質問されたのでしょうか?制度ごとに問い合わせ先は異なりますのでご注意ください。 ○参考:主な制度ごとの問い合わせ先 ・所得税:税務署 ・個人住民税:1月1日に住所のあった市町村 ・公的医療保険:加入している医療保険の運営団体(保険証に書かれています) ・国民年金:日本年金機構 ※加入している「公的医療保険」が「健康保険」「共済組合」の場合は、勤務先の「保険を担当してる部署(担当者)」に相談することもできます。
お礼
>【自分で計算できない】場合は【事前に必要な資料を確認した上で】「最寄りの税務署」で相談することをお勧めします。 近々行ってみようと思います。とてもご丁寧な回答本当にありがとうございます。 何度も読み直して理解を深めたいと思います。
お礼
再びのご回答ありがとうございました。資料をまとめて相談してみたいと思います!