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パワハラ例外

会社には使用者責任がありますが、パワハラ上司の当事者だけを訴えるケースはあるのでしょうか。労働関係に詳しいかた 御教示ください。

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回答No.3

会社が、 ・パワハラの相談窓口などを設置 ・定期的にパワハラに関する指導や教育を実施 などしたにも関わらず、その上司がパワハラを繰り返し、 上司に対して、 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書提出 ・減給 ・配置転換 したが、配置転換先でも同じ事繰り返すので、 ・出勤停止 ・懲戒解雇 が真っ当な段取りです。 会社が当事者を訴えるって余地は無いかも。 -- 当事者が、懲戒解雇困難な役員とか社長だったとしたら、 ・会社のコンプライアンスの部署が真っ当に機能しているなら、パワハラやめるように進言 ・労働組合が機能しているなら、労使で話し合い  組合経由で訴え起こす事はあり得るけど、当事者はパワハラの被害者ないし組合で、相手は会社 ・役員会なんかで決議して、会社の総意として当人を訴えるって事は、あり得るかも  普通は、その前に降格とか飛ばされるとかしますが

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

だれが誰を訴える? 質問は明確にお願いします。パワハラ被害者を会社が訴える、と読めてしまいます。 パワハラ被害者がパワハラ行為者を訴えるのが基本です。パワハラ行為者の不法行為だからです。行為者とあわせて会社を訴えるには、パワハラが会社主導で行われていた、善処を会社に求めても何もしてくれなかった、場合です。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

まともな会社なら顧問弁護士はいます、組合員でも秘密は厳守され、 法律分野に明るい人を紹介してもらえます、判例で勝てそうにないと、 顧問弁護士に相談するだけになります。

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