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国保の扶養家族が自分の部分を世帯主に支払った場合
こんにちは 親元から企業に勤め、社保に加入していたものが退職し、任意継続の期間も満了し、親の国民健康保険の扶養家族として国保に加入し、 その国保料の増えた部分を自分の国保料として、親に支払った場合、 社会保険料控除の計算は (1)親が全額負担したことになるのでしょうか。 それとも (2)それぞれの負担分で計算することになるのでしょうか。 はたまた (3)どちらでもよい のでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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申告できるのは実際に支払いをした人です。2人以上の方がそれぞれ応分で負担している場合は,世帯で納付している金額を上限として,それぞれ申告することができます。 なお国民健康保険は扶養家族と言う制度はありません。各人が被保険者となっていて,市町村からの請求は世帯主の名前で届きます。
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- t_ohta
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(1) でしょうね。 保険料の支払いを証明する書類は世帯分をまとめた金額で発行されます。
お礼
ありがとうございます^^
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
確定申告の時に国民健康保険をだれの控除に書くかは好きに決めたらよい。 生命保険や火災保険、医療費控除も同じでだれが費用を負担したかはあまり関係ない、控除の効果が高い人(収入が多い人)が申請するのが良い。
お礼
ありがとうございます^^
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
>>控除すべき社会保険料 そんな概念はない 対象になるのは 贈与税 保険料ぐらいじゃ 贈与税もかからない
補足
ありがとうございます。 例えば、年間に15万円国保料の支払いがあり、そのうち5万円を子供が世帯主に渡していた場合、 世帯主の(所得税)の確定申告、子供の(所得税)の確定申告での社会保険料控除の金額はどうなるかというのが質問の趣旨でございます。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
国民健康保険に扶養家族の概念はありません。 国民健康保険は世帯主が家族の人数分納付する仕組みです。
補足
ありがとうございます。 それを踏まえて、家族が世帯主に払い、世帯主がそのお金を使って納付しても、世帯主の控除すべき社会保険料ということになるということでよろしいでしょうか。
お礼
ありがとうございます^^