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国保に入りたいけど扶養から抜いてくれない

現在親の扶養に入ってます。 しかし保険証は親が管理 不仲が原因で保険証を貸してくれません 病気になっても心配すらされません。 市役所に行って勝手に国保に入るのは可能ですか? 損失証明書が無いと加入出来ないのでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >市役所に行って勝手に国保に入るのは可能ですか? >損失証明書が無いと加入出来ないのでしょうか? はい、【今加入している保険】を【脱退した日】が分からないと「国保」には加入できません。 なぜかというと、「国保」は、【今まで加入していた保険を脱退した日】が【国保の加入日】になるからです。 つまり、「今まで加入していた保険を脱退した日が分からないと国保の加入日を決めることができない」わけです。 そういうルールにすることで「保険の二重加入」になるのを防いでいます。 ※専門用語では、「保険の脱退日」のことを【資格喪失日(しかく・そうしつび)】、「保険の加入日を【資格取得日(しかく・しゅとくび)】と言います。 --- たとえば、hatumu01さんが市役所で「国保に加入したい」と言っただけで加入できてしまったら、「親が加入している保険」と「国保」の【二重加入】になってしまいます。 「親が加入している保険」は【保険料タダ】だからいいですが、会社員など「職場で保険に加入している人」だったら保険料を二重に払うことになります。 ですから、市役所の職員さんは「今まで加入していた保険を脱退した日」を確認してからでないと「国保の加入手続き」を【してはいけない】ことになっています。 もし仮に、「うっかり脱退日(資格喪失日)を確認せずに国保の加入手続きをしてしまった」場合は「市の責任問題」になりますから職員さんも確認を怠りません。 --- ちなみに、これは「他の市町村に引っ越した場合(転出・転入した場合)」でも同じです。 つまり、引っ越した先の市町村では「これまで住んでいた市町村で国保に加入していたかどうか?」を確認します。 そして、「国保に加入していた(国保を脱退して引っ越してきた)」場合に【のみ】国保の加入手続きを行います。 もし仮に、「国保に加入して【いなかった】」場合は、「国保【以外の】保険に加入していた(今も加入している)」ことになりますから、自分のところでも国保に加入させるわけにはいきません。 --- なお、「これまで住んでいた市町村で国保に加入していたかどうか?」の確認は「これまで住んでいた市町村が発行した【転出証明書】」か【住基ネット】で行われます。 (参考) 『「住基ネット」って何?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html >……とともに、以下に掲げる【事務処理のために利用】されています。 >・【国民健康保険】、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の【資格の確認】 ***** ◯備考1:今後どうすべきか? 「扶養から抜いてくれない」とありますが、そもそも(親御さんは)理由もなく「抜く(子供の保険の資格を削除する)」ことはできません。 なぜなら、理由もなく保険から脱退させたら、子供が「無保険」になってしまうからです。(「無保険」になったら「国保」に加入することになりますが、だからといって「親が勝手に子供を無保険にしていい」ということにはなりません。) ですから、「子ども自身が(勤務先で)健康保険に加入した」「子供の収入が基準額よりも多くなった」などの【理由】がないと原則として「抜く(資格を削除する)」ことはできません。 ※「勤務先で加入する健康保険」は「親が加入している保険」に加入したままでも加入できます。(「勤務先で健康保険に加入した日」が「親の保険の脱退日・削除日」になるので二重加入にはなりません。) --- もちろん、「嘘の理由」を届け出て削除してしまうこともできますが、そういうことを防ぐために「理由を証明するもの」を提出しなければならない会社(健康保険)もあります。 たとえば、以下の「味の素健康保険組合」が運営している健康保険では「削除する理由」が事実かどうか確認できる書類を提出しなければなりません。 ※ただ、これは「子供のため」というよりは「間違って削除してしまったら保険証の再発行など余計な事務処理が必要になる(余計なお金がかかる)」からでしょう。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html --- ということで、本気で「抜いてほしい(保険の資格を削除してほしい)」ならば、「職場で健康保険に加入した」「収入が基準額を超えた」など【きちんとした理由】が必要です。 そして、「削除するきちんとした理由」があるにも関わらず親御さんが聞く耳を持たないのであれば、「親御さんの勤務先(の保険担当の部署)」か「親御さんが加入している保険の運営元」に事情を伝えて削除してもらってください。 ちなみに、「健康保険の運営元」は【全国健康保険協会(協会けんぽ)】と【◯◯健康保険組合】のどちらかになります。 また、「公務員」などの場合は【健康保険ではなく】「共済組合(が運営している医療保険)」になります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- なお、「親子が別居している(住民票も別である)」というだけでは「抜く(子供の保険の資格を削除する)」理由にはなりません。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >《被扶養者の範囲》 >被保険者と【同居している必要がない者】 >・配偶者 >・【子】、孫および兄弟姉妹 >・父母、祖父母などの直系尊属 ※この場合「被保険者(ひ・ほけんしゃ)=親御さん」「被扶養者(ひ・ふようしゃ)=hatumu01さん」です。 ***** ◯備考2:「親が加入している保険」が使えればよいだけの場合 「保険」は「保険証」がなくても使えます。 「保険証(被保険者証)」は、あくまでも「病院に行くたびに保険の運営元に確認する」という【手間】を省くためのものです。 つまり、「保険証(という単なる書類)」と「保険の資格」とは別物ということです。 ですから、「保険証」をなくしたからといって「保険を脱退した(資格を喪失した)」ことにはなりません。 --- ということで、保険を使いたいならば、以下の「療養費(りょうようひ)」の制度を利用してください。 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 「療養費」の申請については、「親御さんの会社」か「親が加入している保険の運営元」に「親が保険証を渡してくれない」と伝えれば対処してくれるでしょう。

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 「保険証を貸してくれません」とあるので念のため補足です。 今は、【一人ひとり個別のカード型】の保険証になっているはずですから、たとえ親子でも「保険証の貸し借り」はできません(してはいけません)。 ちなみに、親御さんの保険証には「本人(被保険者)」、hatumu01さんの保険証には「家族(被扶養者)」というような表示があるはずです。 --- なお、「親御さんの会社」や「親御さんの健康保険の運営元」に直接相談すれば、「hatumu01さんの保険証」を新たに発行してくれる【かも】しれません。 ただ、新規発行するなら「親御さんの手元にある保険証」を回収する必要もありますので、すんなりいくかどうかは分かりません。 それでも「保険証を子供に渡していない」のは問題ですから、親御さんに指導がいくと思います。

noname#242403
noname#242403
回答No.4

病院に行きたいけど行けない状況なのでしょうか? 親御さんに「保険証出してくれないなら、会社(親御さんの)に相談に行く」と言ってやって下さい。

  • okwavey2
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回答No.3

真面目ですね。 親がおかしいと思うので、そのせいで起きた問題を全て親に責任取らせれば良いと思いました。 どうせ不仲なら、保険証出すまで保険証以外のものを破壊し続けたら出すんじゃない? 家にあるものを壊したところで罪には問われないと思いますけど。 保険証がなくても病院には行けるし、病院は基本的に後払いだから、支払わなければ結局親が支払うことになる。 その時に保険証を出せないのなら、実費での自由診療になり10割負担ですね。 扶養している親に支払い義務が発生すると思うので、親が払えば良い。 そもそも親の金で払えば、何割負担でもどうでもいいじゃないですか。 先に金が欲しければ、奪えば良い。 おかしな親のために我慢する必要なんて一切ない。 あー、その前に。 児童相談所に相談しても良いかもしれない。 自動相談所がちゃんと動くかどうか心配だと思うので、対応悪そうなら内容証明で送っておけば、あとでマスコミにたかられたら困るから、対応してくれるんじゃないですかね。

回答No.2

親に扶養されているんでしょう。 もし国保に入ったら自分で国保の保険料を支払えるのですか? それなら、親の会社に電話して、親が健康保険証を渡してくれないと直談判したら如何ですか? 親もまさか貴女が会社に電話するとは思っていないはずですよ。

回答No.1

かなり強引ですが、方法としては一つだけ。 市外へ転出し、あなた自身が世帯主となれば、無条件でその市区町村役所の国民健康保険に加入できます。 その際に、転出証明書が必要になります。 世帯を分離かつ生計を共にしなくなるので、親の健康保険も扶養を外さざるをえなくなるかと。 それ以外は、親に扶養から外して貰い、喪失証明が必要になります。 取り敢えず、近隣市区町村の国民健康保険加入条件を、ご覧になればと思います。恐らく、これしか方法が無いかと思います。 国保でなくても良いなら、週31時間以上のパートないしアルバイトをこなし、その仕事先で社会保険に加入する手もあります。これなら、親も文句は言えないでしょう。