- ベストアンサー
個人事業者のパソコンの耐用年数
4月の税制改正でパソコンの耐用年数が6年から4年になったと聞きました。 これは、今年になってから購入したパソコンからと考えていいのでしょうか?それとも4月以後の購入パソコンについてなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
平成13年4月1日以後に開始する事業年度から、今まで「電子計算機」が「6年だった耐用年数が、パーソナルコンピュータ」4年、「その他のもの」5年となりました。 これは、4月以降に購入したものではなく、今までに購入され、減価償却しているものにも適用されます。 従って、今までのものを耐用年数を変更すると、今年の減価償却額が一時的に増えます。 ただ、従来のものは今までの耐用年数のままで、継続することは可能です。