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アルバイトの採用取り消し‥支払い請求はできますか?
- 昨年10月に面接を受け、採用の内定をいただいていましたが、勤務開始日の10日前に採用が取り消されました。
- 当時、経営の苦境を理解し、自分で飛行機のキャンセル料を支払ったこともあります。
- 今になって労基法20条により解雇予告手当の支払いを請求できるかどうかを知りたいと思っています。
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採用内定の取り消しができるケースとは? https://saiyo-salon.jp/knowhow/cancel-job-offer/ 内定通知は「労働契約の成立」だそうですから、内定取り消しは解雇に当たります。但し、上記に >入社誓約書や内定承諾書などの提出を求職者に求めている場合は、求職者がこれらの書類を提出し、企業側が受け取ったときに労働契約が成立すると解釈される場合もあります。 とあるので、会社側が「必要書類を受け取ってないから、労働契約が成立してない」と主張する場合もあります。 で、コロナでの内定取り消しが「正当な取消理由となるか?」は、前例が少ない(過去に裁判になった例が少ない)ので、どうなるか不明です。前例が無いので「やってみないと分からない」ですね。
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- agehage
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雇用されていませんし解雇されてもいませんので解雇予告金はもらえません 労働基準法20条の解釈も同様です 飛行機のキャンセル費用はそのときに伝えてあれば考慮してもらえるかもしれませんが、半年過ぎた今、その話を出しても通るとは思いません。 関係各所を通しても同様の答えでしょう。
お礼
ありがとうございます。 また訪れるかもしれない"その時に"備えて、自分でも勉強しておく必要があるなぁとひしひしと感じました。
- neKo_quatre
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> そういった場合は労基法20条?により解雇予告の義務等が規定されていることを知りました。 実際の勤務の実績が無いと、 「解雇」でなくて、「採用しなかっただけ」なので、ビミョー。 賃金の支払い実績も無いので、支払いする金額の算定も出来ないし。 労働基準法の第21条では、 ・「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」 ・使用開始から14日以内の「試の使用期間中の者」 は解雇予告手当の対象外って事になってますし。 -- 相手の負担が少ない方法としては、一旦採用した事にしたけど、新型コロナの影響で休業って事にして、休業手当を支給してもらう。 支払いされた休業手当は、会社が雇用調整助成金を申請して補填とか。 さすがに1月、3月とかの話では対応できないでしょうが。 採用取り消しの話が出た際に、話し合い、対応しとくべきでした。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。 やはり"その時に"相談や対応ができることが大事なのですね。
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
内容証明を送る ○○まで支払いくださいと ○○まで支払われなかった場合 簡易裁判を起こします https://www.biz.ne.jp/matome/2003220/ 詳しくは 法テラスや https://www.houterasu.or.jp/ 市町村でやってる法律相談まで
お礼
ありがとうございます。 手続きをする場合の手順について勉強になりました。
お礼
コロナ禍ということを踏まえてのご回答をいただけたため、ベストアンサーとさせていただきました。みなさまのご回答を拝読し、自分自身に知識がないと話し合う機会さえも逃してしまうと実感しました。今後、勉強していきたいと思います。ありがとうございました。