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アルバイトの採用取り消しで困っている友人の相談について
- 友人がアルバイトの採用取り消しに遭い、どう対応したらよいか相談しています。
- 具体的な理由はなく、友人は損害賠償請求を考えているようです。
- しかし、雇用前の段階なので法的手段は限られており、無料法律相談などを利用することを検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
労基でも良いと思いますが 窓口がわからない場合は法テラスで相談できます 法律の無料相談なんかも紹介してもらえます ※法テラスは法務省の管轄機関です http://www.houterasu.or.jp/
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#3さんの『でも重要なことは「それって前向きな行動ですか?」ということです』の意見に賛成です。 >(1)再度採用の請求 そんな面倒くさい人物を雇いたいという会社は皆無ではないでしょうか? なので時間の無駄だと思います。 >(2)採用は諦め損害賠償請求の類 やめたほうが良いでしょう。お金と時間の無駄です。 最近は仕事のない弁護士が、勝つ見込みのない案件でも弁護を引き受けることがあると聞きます。 (裁判で勝てなくても弁護士には着手金が入りますから) まずは弁護士への相談費用が、大体30分5000円~10000円。 正式に損害賠償請求をすると決めた場合‥ ・弁護士に支払う着手金(金額により2~8% 300万円以下なら8%) ・手数料(書類の作成など) ・実費(交通費、通信費、コピー代、印紙代、場合によっては日当など) ・報酬金(金額により4~16% 300万円以下なら16%) どうですか?別のアルバイトを早く探して収入を得なければ、損害賠償請求はできません。 (今回の場合は小額訴訟の対象ではないと思います) >(3)泣き寝入 今回はこれしかないでしょう。 ご友人の怒りはもっともでしょうが、仕方がないことと諦めて早く次のバイトを探すよう助言してはどうでしょうか?
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>(1)再度採用の請求 法律上は「2週間以内は試用期間とし、即日解雇可能」とされています。 出勤初日に「○○だから、もういいや」といわれたらその瞬間までの給与を貰って、「さようなら」です。 時間の無駄。 >(2)採用は諦め損害賠償請求の類 「損害賠償請求」には損害が必要です。 (1)の場合のように初日で終わってしまう場合の損害額は(1)での額と変わりません。 請求したからと言って払ってくれるわけでもなく、裁判になれば手間も費用もかかります。 それでも損害賠償請求しますか? >(3)泣き寝入り そういう例もあるという事で勉強出来たわけですから、無駄ではないと思いますよ。 もちろん労基署でも弁護士でも、相談に乗ってくれます。 でも重要なことは「それって前向きな行動ですか?」ということです。 将来就職する際に「アルバイトの採用取り消しにあって、応募先とケンカした経験があります」というのは言えませんよ。 言った瞬間不採用になります。 争ったり交渉したりする時間を有効に活用する方がもっと大切なことではないかと思います。
取り消し理由を伏せられてますので1円もとれません。