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離婚した主人と共有していたマンション処分について

元主人とはDVによる去年9月裁判離婚です。 結婚時共有して中古マンションを購入。 住宅ローンの公庫引き落とし口座名義は私。今も滞りなく支払ってます。 リフォーム代180万円は私が支払い、家財も私がそろえました。 婚姻中主人は気に食わないことがあると暴力を振るい、実家に戻ってしまうのがしょっちゅうな状況の中、(今2歳5ヶ月の)息子が生まれてからすぐの別居。 4ヵ月後不意とやり直すといって戻ってきたので 私は荷物を置いて実家に居候していた時期が。 元主人はそのままマンションに居座り状態。 (ローンも養育費も一切負担なし) でも私はアパートを借り、子供が1歳になって独立。 去年暮れ、家財は引き取れたものの、未だ元主人は居座っている状態。 離婚時元主人は無職になっていたので 弁護士さんの意向でその裁判は離婚のみで養育費財産分与は取り入れなかった状況。 現在、元主人も定職についているので養育費財産分与の 調停をしている一方,民事で共有物分割裁判を提訴(4回とも相手方欠席、)。 調停の方は既に先方が(養育費払っても1万円・週に一回面会させろ・慰謝料200万円と今までのローン分支払うつもりはない)話進まないので1年近く。 最近やっと「マンションは出てやる。売却したお金で慰謝料をチャラにしろ。」とかわり、8月末日退去その間に買主に連絡して売買契約を調印旨中間合意が出来、待っていたが、買主方と契約未だ成立していない状況。(調停が進んだことで裁判の方を期日別途設けることに。次回9月中旬) マンションを財産分割協議裁判にて当方取得を希望するが、弁護士さんいわく、ローンが残っているので難しいとの事。 理不尽だが競売する場合、判決後、どういう手続きで、どれくらい期間を要するものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • towns
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回答No.1

>判決後、どういう手続きで、どれくらい期間を要するものでしょうか? 不動産所在地を管轄する地方裁判所に「形式競売」の申立てをします。裁判所によって異なりますが、半年以上は掛かると思ってください。 また、予納金として最低60万円(東京地裁の場合)必要ですし、売却価格は市場価格より3割以上安くなることが多いので、ローンの残額によっては赤字になる恐れがありますので、慎重に判断してください。 >調停の方は話進まないので1年近く。 養育費と財産分与の調停が長引く場合は調停を「不成立」にして「審判」手続きに移行してもらうよう、調停委員に話してみてはいかがでしょうか。審判になれば、相手方の言い分に関係なく家事審判官(裁判官)が妥当な判断をしてくれるはずです。ローンの支払いの大半をあなたが支払ってきたのであれば、財産分与として相手方の共有持分をあなたが取得できる可能性もありますし、相手方が審判で定められた養育費を支払わなければ、それを債務名義として相手方の共有持分を差押さえることもできますから、共有物分割訴訟をしなくてもよくなるかもしれません。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/b02da9859e753 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc2
MonoMoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨日調停でした。 とりあえず期日もう一度入れて不成立にする予定です。 別居して2年半。離婚して1年。後どれくらいかかるのか不安で相談しました。 弁護士サンに依頼しているのですが 持分取得の可能性が分割裁判でもほとんどなく、 調停審判でもできないだろう見解をいただいたので ここに着た次第です。

MonoMoon
質問者

補足

離婚時の慰謝料200万円を未払いで それでマンションを差し押さえることができないのか等もう一度弁護士さんに確認してもらってます。 昨日の調停は先方欠席でしたが 一応8月19日退去したものの 売買契約には至ってないことが確認できました。 上記参考URLいただいたのですが ページが開けませんでした。

その他の回答 (2)

  • towns
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回答No.3

参考URLを訂正します。 1 最高裁判所民事事件 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/ のうち「強制執行手続と担保権の実行としての競売手続」 2 東京地方裁判所民事第21部 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/ のうち「不動産競売」 を参照してください。

MonoMoon
質問者

お礼

参考URL訂正有難うございました。 参照させていただきました。

  • tk-kubota
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回答No.2

MonoMoonさんのご質問は、単に共有物分割訴訟で勝訴後の手続きについて(これだけなら、勝訴判決を添付して「不動産競売申立書」を提出すればいいです。)だけですが、もし、その競売まで進んだとしても、競売後の結果は、現在の価格や負債、持分割合、その他の条件で変わってきます。 ですから、全体を分析(持分割合、債務者、物上保証等)したうえで進める方がいいと思います。 例えば、元夫が、そのマンションを占有しているなら、その賃料相当損害金が請求できますし、その裁判はそれほど長引くことはありませんから、その勝訴判決で元夫の持分だけ競売する方が、先の競売より遙かに有利です。(先の競売=共有物分割競売ではMonoMoonさんの持分も失いますが、後者の場合は全部の持分も得ることもできますから) しかし、それも抵当権、その他、分析の必要があります。

MonoMoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 >元夫が、そのマンションを占有しているなら、その賃料相当損害金が請求できますし この点に関して弁護士サンに促しておきました。

MonoMoon
質問者

補足

>持分割合、 1/2ずつです。 >債務者、 私が主たる債務者。元主人が連帯保証人です。 >物上保証等 抵当権住宅金融公庫借り入れ1840万円(残高1400万弱)のみで 特にありません。

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