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住宅ローンは養育費としてみなされますか?

離婚へ向けて話し合っているのですが、 養育費のことで揉めており、 主人の一つの提案が、養育費は支払わないが 現在住んでいる分譲マンションに私と子供4人で 住み、主人がローン返済をしていくと 言っているのですが、この場合、ローン返済額が 養育費としてみなされるのでしょうか? また財産分与・慰謝料という形で税金等が私の負担と なってしまうのでしょうか? 名義は、主人のままとなります。 この提案で私に金銭的負担が少しでもかかって しまうのでしょうか?

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noname#4092
noname#4092
回答No.2

NO1の方のおしゃるとうりだと思います。仮に贈与(人にお金を上げる)でも贈与税(それにかかる税金)は、年一人(受ける側)は、110万円まで無税ですので、子供の養育費が終っても(成人して)、他人になったあなたが住んでも、元夫がタダで住まわせたいなら、税金はりませんね。(家賃、月10万円もしない物件なら)。旦那さんの給料次第ですが、子供3人いて、家賃分なら、8万円?おかしくはなくのでしょうか、それとも少ないのでしょうか。、(夫にとって、養育費を払らって、不動産が残るウマイ話のような気がしますが、マンションですから、年数で不動産価値がなくなりますし(いい気なもんだ、というほどでもなく?、養育費を、キチント払う元亭主は、 2割もいないそうですので、支払い停止や減額で、自分の名義なら支払い意欲が衰えにくいと思います。夫の財産の相続は、子供ですが、マンションですから、喜ぶほどではないと思いますがね。  後、子供が成人したら、あなた方をマンションから追い出すか、家賃を取ることが可能になります。旦那さまは、どう考えていらしゃるのでしょうかね。気が済むまで、住めばいいと思うのか、自分の第二の人生に、時期が来たら使おうと思っているのか。 または、あなた一人になったら他人同士の権利を行使する気なのか。  離婚理由とうにより、子供が成人しても、自分一人になっても、そこに住み続ける(再婚しなければ、子供の養育期間は当然の権利ですよ。)権利、または、家賃1/3くらいで住む権利欲しいですね。マンションとは言え、住みなれたとこから出て行くのいやじゃないですか。また、次の家賃も大変だし。 ただ、子供さんが小さければ(成人まで長いので年数が)、そのような提案を持ち出さずに、 したほうが、支払い意欲を失わず、(つまり永久に自分の住む権利がないと嫌になるかも、失礼ですが、御亭主の人格は知らないので、そういう傾向もなくはない、ということです。)キチンとしてくれるのでイイという判断もあるでしょう。  旦那様が、再婚なさっても、当初言ったことの気を変えにくい手続きがあれば、出来うるだけしたほうがいいですね。 後、あなたが再婚した時に、微妙になるかも知れませんね。再婚しても、養育費の支払いは変わりませんが、 自分のマンションに違う男性(夫)とと住むようになると面白いはずはありません。では、そのマンションを出て、別に外で暮して、養育費を払うとなると、御亭主さんが、 どういう気持ちで、これを提案したかで、様子が変わってくるかも知れません。金銭的な、問題で言えば、単に、賃貸に出して、その家賃+を、養育費としてあなたに渡し、自分は、小さなアパートにそのまま住めばいいだけですが。  または、収入が高ければ、自分の住みかをたたみ、マンションに移り、浮いた元の家賃分+で養育費を支払えばいいだけですが、、、。  色々、思うことを書かせて頂きました。 旦那さまの、心の重石になるようなて手続きがあれば、されたほうがいいです。勿論、法的には良くても、やりすぎれば、心理的に逆効果で、台無しの可能性もありますので、なにせ、今のところ、養育費を払い続けるのは、旦那さまの心、一つのようなので。ただ、次期、簡単に旦那さまの給料差し押さえできるようになりそうです。1、2年というわけにはいかないかも知れませんが、、、その方向にはあるようです。 では、「第二スタート」お祈りいたします。m(__)m  

kirarin0219
質問者

お礼

約束としては、一番下の子(現在8歳)が20歳になるまで・・ということに。 もし私が、再婚することになったのなら当然出るものと考えています。 主人がマンションを私に・・と提案したのは 自分ひとりで住むのには広いのと、これまで家族5人で住んできた 自宅にひとりで暮らすのは辛いだろうとのことです。 子供らも転校しなくて済みますし、この方法が一番子供らにも影響ないだろうとのことでした。 もう少し、じっくり主人と話して決めていきたいと思います。 第二の人生頑張っていきたいと思います!返答どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

名義がご主人のままなら、ローン返済はご主人が自分のためにやっているわけですから、あなたやお子さんへの利益供与とは言えないと思います ローンの返済額ではなく、あなたがその部屋をご主人から借りる部屋代を帳消しにする、という分が供与される利益ということになるんじゃないでしょうか いずれにせよ、慰謝料、財産分与、養育費とも(社会通念の範囲の額ならば)贈与税はかかりません なお、養育費はお子さんの権利ですので、あなたが放棄することはできないと思います

参考URL:
http://www.rikon.to/
kirarin0219
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 もう一度主人とよくはなしてみたいと思います。