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離婚裁判の上告について
離婚裁判において判決が出た際、親権、養育費については納得がいくけれども、慰謝料、財産分与については納得がいかないという場合、上告において慰謝料、財産分与についてのみ再度争うことはできますか?あるいは、全てやり直しとなり、高裁の判決で親権、養育費についても不利益な条件の判決が下される恐れもあるのでしょうか。教えてください。
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- v101d
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回答No.1
> 慰謝料、財産分与については納得がいかないという場合、 > 上告において慰謝料、財産分与についてのみ再度争うことはできますか? その内容でも上告はできます、(お望みならば)最高裁まで。 ただその理由が単に「納得いかないから」では無理かも。 例えば一審判決の「ここが事実と違っていて、誤解に基づく判決になっている」とか「判決そのものがこの法律と矛盾している」といった理由にする必要があります。なんでもかんでも上告できるわけではありません。 > あるいは、全てやり直しとなり、高裁の判決で親権、養育費に > ついても不利益な条件の判決が下される恐れもあるのでしょうか。 親権、養育費について争わないのであれば、これはないでしょう。 ただ裁判は相手あってのことです。相手は親権や養育費に不満で上告してくる可能性はありますし、その場合は親権や養育費について逆転判決が出ないとは言い切れません。