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離婚協議中です。

離婚協議中です。 結婚後、家を購入、主人名義、35年ローン、ローン残高ありです。 家を購入する際、私は保証人にはなっていません。 月々のローンを負担しろと主人から言われました。家に住み続けるのは主人、私は子供を引き取り実家へ入る予定です。 銀行にも確認しましたが私に債務は一切ないと言われました。が、主人は婚姻後に築いた物はローンも折半だから払えの一点張りです。保証人になっていなくても払わなくてはいけないものなのでしょうか? (養育費・慰謝料、月額合計5万、財産分与・年金分割は放棄を私は提示しています)

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.4

>結婚後、家を購入、主人名義、35年ローン、ローン残高ありです。  所有権自分(旦那)なら負債も自分が抵当権付けたなら自己責任その物です、旦那の問題です。 >家を購入する際、私は保証人にはなっていません。  別人に掛かるだけ・・・ >月々のローンを負担しろと主人から言われました。家に住み続けるのは主人、私は子供を引き取り実家へ入る予定です。  何も知らない愚人ですね、抵当権者の掛かるだけです、登記簿謄本を見て確認です。 >銀行にも確認しましたが私に債務は一切ないと言われました。が、主人は婚姻後に築いた物はローンも折半だから払えの一点張りです。保証人になっていなくても払わなくてはいけないものなのでしょうか?  金融機関は窓口です、正当な立場が言うならお墨付きですよ、本当に愚人ですね。  全く関係なし・・・ >(養育費・慰謝料、月額合計5万、財産分与・年金分割は放棄を私は提示しています)  協議事項は養育費くらいです、借金しか残らない男です、財産分与は出ないと思います。  年金分割と言うけど、婚姻期間中の保証です、後は離婚すれば自己負担で支払い義務発生です、厚生年金ある正規採用を確保するのは老後も保障を分厚くする意味です。  離婚するなら、離婚後を学ぶ事です、離婚者から見ても自分の将来を学んで欲しいです。  勉強不足です、自分単独で生活して行くです、専業感覚は完全に捨てないと出来ない生活環境に変わりますけど・・・

m-130
質問者

お礼

子供と笑顔で暮らせるよう弱気にならず頑張らねば、そう改めて思います。 遅くなってすみません、有難うございました。

回答No.3

離婚経験者です。 財産分与を放棄するのであれば、ローンを負担する必要はまったくないと思います。家はご主人のものなのですから当然です。 余計なことを言うようかもしれませんが、養育費・慰謝料込で月額5万円は安すぎるのではないですか?質問者様もある程度の収入があるということならわかりますが。 ちなみに、養育費算定表というキーワードで検索してみると裁判所で使用している養育費の基準がわかりますので、一度確認されてはいかがですか?

m-130
質問者

お礼

養育費算定表、調べてみました。主人、私の収入を当て嵌めると養育費は4~6万に該当します。 お礼遅くなりすみません。ありがとうございました。

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.2

<離婚協議中>と書かれておられますが、どの様な協議をされているのでしょうか?  本人達だけでの話し合いですか?  それとも弁護士を入れての話し合いでしょうか?  調停とは掛かれておられませんので、裁判ではなさそうですけど・・・  婚姻後に取得された家及びローンですが、  共同財産となりますので、財産もローンも等分に分け合うことが原則ですね。  不動産を取得されてどれぐいらい経過するのか書かれておられませんし  また、ローン残高もどれぐらいあるのか書かれておられませんのでコメント出来ませんが、  一般的には、例えば、1,000万の不動産を取得されて、今まで500万円払ったとして  残りの500万円を折半するとしたら、250万円の等分負担額となります、  しかし、現在時点での、不動産の評価額が500万円だったとしますと、  逆に、ご主人から250万円いただけることなります。  まず最初に、家の価値を確認されることをお勧めします、  不動産ローンを組まれている銀行に登記簿謄本をもっていってご相談されると、簡単に  評価額を教えていただけますので、そのご確認が先だと思います、  財産分与を放棄されているのでしたら、もちろん負担される必要は確かに無いと思いますが、  それも、離婚となる原因を作られたのがご質問者様だったとしたら、  確かにご主人のご主張も決して解らないではございませんしね。       

m-130
質問者

お礼

現在夫婦間での話し合い中です。 家は査定額1700万、その額で売却出来たとしても600万のローンが残ります。 離婚の原因は主人側にあります。なのでローンを負担しろとの言葉に納得出来ない自分が居ます。 一人で悶々と考え息詰まっていました。有難うございました。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

財産分与放棄を相手が認めているのであれば、正の財産である預貯金を分けあわないかわり、負の財産であるローンも分け合うことはありません。 もめそうですね。 一番きれいなのは、たとえ負債が残っても、家を売って得たお金をローン返済に回し、足が出たぶんを分け合うというのがきれいですが。 その場合は、預貯金も分け合って。 調停にしたほうがよさそうな気がします。

m-130
質問者

お礼

有難うございます。 調停は長期間に渡りそうで…自分の精神力が持つか悩んでいます。 早い解答有り難かったです。

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