m2421さん、おはようございます。
kurichan-ganba です。
No.6 での補足について、回答させていただきます。
>認定日の時点では契約は切れています。
>認定日に退職証明書を持っていけば、給付期間と
>重なった分が減額されるだけで、制限中に働いた分は
>影響なしという可能性が大きいのですね?
そうだと思います。
給付制限明けの認定日では、最初の認定日以降の、給付制限期間中の就業状況についても申告をしなければなりません。
質問者さんのケースでは、明らかに就職したと取られる状況 (週20時間以上の勤務) に該当すると思われます。
ですから、失業給付を受けるためには、『その仕事は既に終了していて、今はまた失業の状態にある』 ということを職安の人に説明できなければならないということです。
>制限中にきちんと終わらせておけばこんなに面倒な
>ことにはならなかったんですね~
いいえ、これについては、基本的には同じことです。
一定期間就職したと見なされるような仕事に就いていた場合、就業していた期間が、給付制限期間内だけであっても給付制限期間を超えていた場合であっても、“その仕事は既に退職していて現在は失業の状態である” ことを理解していただく必要があることには変わりありません。
そのために、「退職証明書」 などの書類を用意する訳です。
なお、考慮しなければならないこととして、この就業していたという事実によって、“受給資格を喪失した” と認識されたときに、No.7 で hamugenさんがご指摘になっている、「再求職手続き」 が必要と判断されるかも知れないということがあります。
手続き上、一度受給資格を失った後に失業給付を受給するためには、再度 「求職申込み手続き」 が必要となるからです。
この点について、私自身の体験では、特に別途の手続きを必要とせず、計算上は “給付制限明けの日から” 基本手当が支給されました。
しかし、職安の判断によっては、改めての手続きが必要とされる可能性があります。
その場合は、手続きをした日から (この場合、給付制限明けの認定日から) が失業の状態である、とされてしまうかも知れません。
もし、派遣での業務終了から認定日までに日数があるのであれば、認定日の前であっても職安に行った方がいいかも知れませんね。
>退職証明というのは派遣会社に言えばすぐにもらえる
>ものなのでしょうか?
>こちらで用紙を作成して持っていくものなのでしょうか?
退職証明は、離職したことを雇用主に証明してもらうための書類です。
特に決まった書式でなければならない、というものではありません。
たぶん、職安で貰った 「受給資格者のしおり」 に、書式が添付されていると思います。
(無ければ、職安に言えば用紙を貰えます。)
この用紙に、派遣会社で、退職日 (契約満了日) を書いて印鑑を押してもらえばいいだけなので、言えば直ぐに対応してくれると思いますよ。
以上が私からの回答となりますが、とかく雇用保険の運用については、職安ごとの判断がどのようになされるのか不明な点が多くあります。
やはり、最終的にはご自分で担当の職安によく確認してくださいね。
もし、私の回答と違う部分がありましたら、このサイトを利用している他の方のためにも、ご報告いただければ幸いに思います。
お礼
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 職安の人も忙しいのかきちんと流れなどを説明してくれなかったので大変わかりやすく参考になりました。 職安ごとに規定が違うのは本当にやっかいですね。 とにかく今の仕事が終わったらさっさと派遣契約を解除して退職証明書をもらい、職安に行ってきます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。