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派遣労働

派遣労働をしている、した事がある方に質問です。 工場派遣や紹介派遣ではなく、よく1日のみの土木関係、引越し・配送関係の福利厚生についての質問です。 短期の場合はないかも知れませんが、労働災害保険・雇用保険・業界健康保険組合加入(保険証の取得)・厚生年金加入などは期待出来ないと考えていいでしょうか? もし、他に定職が見つかった場合は簡単に辞められるものなのですか? ご回答お願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

個々の事業者がきちんとやっているかどうかは別ですが、日雇い雇用保険、健康保険があり、要件を満たせば受給もできます。 すぐ辞められるか? 日雇いですから、、その日しか雇用されていません。つまり毎日クビになっているようなものなので、すぐもなにも・・

33411211
質問者

お礼

雇用保険、健康保険が一応あるという事ですね。 おっしゃる通り辞めるのは…。 大変貴重な情報、ありがとうございました。感謝します。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

労災保険は事業所が加入するので 個人が入る保険ではありません。 会社や事業所単位で 建設現場なら現場単位で適用事業報告をして加入します。 建設現場のゲート付近に労災保険関係成立表というプレートが 他の表示と合わせて掲示されています。 雇用保険の加入要件は 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。で、 かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。 期間の定めがなく雇用される場合 雇用期間が31日以上である場合 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 です。 登録型派遣である場合は 1年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合。(ただし、1年未満であっても、雇用契約と雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上ある場合には、要件を満たすことになります。) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。 です。 ただ、支給要件が 被保険者期間が離職前2年間に12ヶ月以上で 完全月一月に11日以上勤務して賃金を受け取って保険料を払っていないと 一月になりません。 日雇い労働の場合、日雇労働被保険者手帳を持っている人は 適用事業所から印紙を貼ってもらえばその枚数によって日雇労働求職者給付金の給付が 受けられる場合があります。同様に日雇健康保険もあります。 厚生年金、健康保険の加入要件は 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 かつ、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。 なので労災保険以外はほとんど加入要件を満たさないのではないでしょうか。 登録派遣自体が雇用されているかどうかが怪しいと思いますが。

33411211
質問者

お礼

加入条件としては一般企業のパート・アルバイトと同じですが、加入は難しいという事ですね。 大変参考になりました。ご回答感謝します。