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裁判 金銭授受について

AとBは親子です。 A(子)がB(親)に対して100万手渡した。と主張。 しかし、Bはもらっていない。と主張。 親子なので領収書は取り交わしていない。 Bがタンス預金をしていたらもらっていたかどうかは誰にもわかりません。 金銭のやり取りの証拠がないものとみなされAの証言は一切認められないのでしょうか?

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回答No.2

裁判では、原告は自分が主張する事実については自分が証拠を提出しなければ、負けます(証明責任の分配原則)。 今から証拠を作るなら、「あのとき、・・・だったよね」と世間話をしながら、金銭貸し借りの話を録音するくらいしかないでしょうが、それも難しいでしょうね。

fukema
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 既に対立している相手なので直接話すこともありません。 証拠を取っていないほうが不利になりますね。 致し方ないですね。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 たしかに、「Aの証言は一切認められない」可能性が非常に高いとは思われます。  しかし、Aが「親孝行で有名で」、Bは一時期(AがBに渡したとするころ)博打に狂っていたなどの事情が周辺から認められていたとか、他にもBにお金を貸したと言う人が大勢いるとかなら、Aの行為が認められる余地はあると思いますが・・・ 。  素人が「思う」だけですが、「日々記録して相手の承認印を得るなど、なんでもかんでも詳細な証拠を用意しなければならない」なんてことになったら、家族としての生活も親孝行もなんでもすべて「カネ絡み」の殺伐としたものになってしまうのではないでしょうか。それでいい、とは思えません。  遺憾ながら、Aの証言が証拠なしに認められた判例などは知らないです。

fukema
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判となると証拠がなければ不利になるのは致し方ないですね。現在遺留分事件なので相手方は知らぬ存ぜぬの主張です。 母親は父の妾にお金を奪われまいと私に100万単位で引き出すように依頼してきました。「お父さんに確認とったから」と言われれば引き出して渡しました。 きちんと領収書をとらなかった私が悪いです。 相手方である母親は「もらっていない」の一点張りです。 きたないやり口だと憤りしかありません。 もらっていないものを認めてその分も私が支払わないといけないのかと思うと理不尽だと思ってしまいます。 もうあきらめて先の未来にむけて考え方を変えていった方が精神的にもよいのかなと諦めモードになりつつあります。 目先の徳より先の未来の徳を取ることを考えた方が良いでしょうかね。

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