- ベストアンサー
現金書留の金額不足で裁判に発展?原告・被告の立証責任とは
- A氏からB氏への10万円の支払いで、現金書留封筒に1万円札1枚しか入っていなかったことから、裁判が発展しました。
- A氏は主張するが、証拠がなく債務存在しないと主張し、B氏は残り9万円の債権があると主張しています。
- この場合、原告(A氏側)には債務不存在の立証責任があり、被告(B氏側)には債権存在と支払請求の立証責任があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この場合、原告、被告、どちらに立証責任があるでしょうか? 意地悪に回答すれば、「何の事実についてですか。」と聞き返すことになりますが、質問の趣旨からすれば、弁済の抗弁事実についてですよね。 >A氏側から債務不存在確認の裁判を起こす場合とB氏側から債権存在、支払請求のの裁判を起こす場合の両方の場合でご回答お願いします。 BがAを相手取って、10万円の売買代金支払を求める民事訴訟を起こしたとします。請求原因事実は、「Bは、Aに対して甲を10万円で売った。」になりますが、この事実の証明責任はBが負います。もっとも、質問の事例からすると、Aはこの事実については認める(自白)でしょうから、Aが自白すれば、争いのない事実として裁判所はそのまま認定しなければなりません。(証拠によって証明する必要がなくなる。) 次にAは「本件売買契約の代金として、AはBに10万円を支払った。」という事実を主張することになりますが(弁済の抗弁)、これに対して、Bが「Aが支払った額は、10万円ではなく、1万円である。」と否認した場合、この事実が証拠によって証明されなければ、Aの敗訴になります。つまり、弁済の事実は、Aに証明責任があると言うことになります。 AがBを相手取って、債務不存在確認訴訟を提起した場合でも、どの事実について誰が証明責任を負うのかについて変わることはありません。「Bは、Aに対して甲を10万円で売った。」という事実の証明責任はBが負います。「本件売買契約の代金として、AはBに10万円を支払った。」という事実の証明責任はAが負います。
その他の回答 (1)
>金銭の支払いに現金書留郵便など使わないほうが無難、ってことですね。 これは取引などでは基本になります。 金額の証明がどこにもないからです。 ですので、振込もしくは為替などを使用して送金する必要があります。 振込や為替支払であれば、金額と発行人、受取人がはっきりと記録に残りますからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大切な金の受け渡しの際には現金書留以外を使用することとします。 じゃ、なんで(危なっかしい)現金書留なんて存在するんでしょうかね? その昔、金融機関が少なかった頃の、「身内の仕送り」とかの「商売が絡まない金銭のやり取り」に使うためですかね。 でも30年ぐらい前には通販なんかで顧客からの料金支払いって現金書留でやってるのが当たり前でしたけどね・・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、売ったときも、支払ったときも、元側(販売元、支払元)がその事実を証明しなくてはならないわけですね。 性悪説に立って考えれば、現金書留の受け取りの際、立会人を用意し、でっち上げの目撃証言(金額は足りているのに、足りなかった、と口裏を合わせる)を用意しておけば、簡単に受け取り側の勝訴になってしまう、ってことですね。(現金書留で送るほうは、おそらくビデオ撮影など、第三者から見て客観的な証拠などいちいち残しておかないでしょうから) 金銭の支払いに現金書留郵便など使わないほうが無難、ってことですね。