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私人間の金銭トラブル
男性Aから女性Bが契約書なしで金銭を借りました。 支払期間の定めもなく、さらにAが死亡した場合は債務消滅と口上で決めました。 そのAが現在、入院しており、医師の話によると余命はわずかだそうです。 もう話ができるような状況ではありません。 先日、Aの親戚から連絡がありました。 Aから借りた金の借用書を書けと言われました。 BはAとの契約の内容を話しましたが、証拠がないと言われました。 Aは、もう確認も判断もできない状態ですので、証明しようがありません。 この場合、Bは借用書を書かなければならないのでしょうか? また、Aが死亡した場合の債務消滅は主張できないのでしょうか? 何か法的な根拠などあれば教えて下さい。 ちなみにAもBも70歳過ぎで、お金の貸し借りがあったとき、すでにAは入退院を繰り返してました。 どうかお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ここでは,リクエストに応えて,借用書を書かないにはどうすればよいかという観点から説明します。 結論から言えば,「借用書を書け」と言われて書く必要はありません。 また,こちらから「債務消滅」を主張する必要はありません。 お金の貸し借りのことを消費貸借(民法587条)といいますが,借用書を書くことは,借主の義務として規定されていません。 そして,仮に消費貸借に基づく返還請求権としての金銭支払請求が裁判になったら,支払を求める側が,その消費貸借成立に関する事実の存在(貸した金銭の額・返還約束・返還期限等)を証明しなければなりません。 「BはAとの契約の内容を話しましたが、証拠がないと言われました。」:これは,相手方の土俵に乗ってしまっています。 「証拠がない」というのは,請求を受ける側がする側に対して吐くセリフなのです。 以上のことから,Bは借用書を書かなくてもいいし,わざわざ消費貸借成立の事実を認めるような「Aが死亡した場合の債務消滅」を主張する必要はないわけです。 よって,質問者様方がなすべきことは,「私たちには事情がよく分かりませんので,借用書も書けません。」と相手方を突き放すことなのです。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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- 17891917
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問 もし借用書を書いてしまった場合は、取り消すことなんてできないんですよね・・・。 答 取り消すことはできません。 借用書を書くということの法律的な意味は,すでになされた消費貸借契約の内容の確認に過ぎません。 つまり,新たな意思表示・法律行為ではなく,いわば,日記をつけることと同じ事実行為です。 意思表示については,錯誤(民法95条)による無効主張や,詐欺・強迫(96条)による取消しがありえますが,事実行為については,その無効主張や取消しはありえません。 事実行為を取り消そうが取り消すまいが,契約の内容の真実は,借用書を作成する前から,客観的にあるのです。 借用書は,第三者(裁判官等)にそれを推知させるものにすぎません。 借用書を書いた人が裁判官の前で,「借用書の内容には記憶違いがあったので,その借用書を取り消します」と言ったところで,裁判官は,本人がどんな意思の下に借用書を書いたかを,裁判官の目で判断するだけなのです。
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借用の詳細の証明も出来ないかわりに 譲渡でない証明も無理ですね。 別に借用書を書く義務は無く 約束した文言が入っていなければ、署名を拒否すれば良いだけでは?
お礼
ありがとうございます!!! 署名を強要されても拒否するように念を押しました。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます!!! 仰るとおり、相手方の主張は受け流すことにします。
補足
少し気になったのですが・・・ もし借用書を書いてしまった場合は、取り消すことなんてできないんですよね・・・。