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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか?)

民事裁判で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか?

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていくことは可能でしょうか?
  • 民事裁判において明らかになったBの行為が詐欺未遂として刑事告訴できるか検討します。
  • 民事裁判での認定事実が刑事裁判においても有利になるかについても考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

残念ながら無理です。 日本では民事と刑事では事実認定も完全に別扱いですので、 民事で認定されたという事実を刑事に持って行くことは出来ません。 刑事裁判でも改めて証拠を提出し、それを事実認定出来るか審査することになります。 刑事のほうが慎重さが求められるため、基本的に民事のほうが事実認定されやすいです。 だから「刑事裁判では事実が認められず無罪だったが、民事では事実が認められて賠償請求が認められた」ということもよくあります。

nekotower
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に明快で分かりやすい回答で、すっきりしました! もし刑事で訴え返したいならば、 新たに一から証拠を出して、事実認定してもらう、というわけですね。 ちなみに、「一度民事では事実として認定された」ということを以て、 全くの白紙の状態から事実認定される新規の証拠よりも、 ちょっと有利に採用されやすくなる、ということはあり得るのでしょうかね? (裁判官の心証、ということだけではなく、例えば検察側の主張として、 そのことをプラスアルファできるのか、という趣旨です。) すみません・・・。 お礼のはずが、再質問したような形になってしまいました。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>ちょっと有利に採用されやすくなる、ということはあり得るのでしょうかね? まったく無いとは言い切れませんが、ほとんど無いと思ったほうがいいでしょう。

nekotower
質問者

お礼

kumap2010様、たびたびご回答いただき、 どうもありがとうございます。 なるほどー、民事訴訟で証拠なりが採用されても、 それを刑事事件に持っていったら、一から仕切り直しということでね。 ということは、もし告訴しても、「そのへんのちっちゃい事件」として 同じように扱われ、受理されない可能性が高い、ということですよね…。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

そもそも慣習上こういった行為は詐欺として取り扱われないと考えます。

nekotower
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >そもそも慣習上こういった行為は詐欺として取り扱われない なるほど。 確かに、民事では主張や証拠の提出においてズルしても、それが即罰せられることはない、のだそうですね。 ただ、 「虚偽の損害賠償請求訴訟を起こし、それが詐欺未遂として刑事事件で起訴された」という事件が念頭にあったもので。 (Xジャパンの所属する芸能事務所が、アートの前会長に対して起こした架空の内容の訴訟で逮捕されちゃった、という事件です。) もちろん、訴額の規模や、詐欺の意図の悪質性などが大きく影響するのでしょうが。

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