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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業手当について)

残業手当の支給について

このQ&Aのポイント
  • 残業手当の支給について知りたいです。私は新規開院したクリニックで常勤として働いています。就業時間は8:30から19:30で、昼休みを除いた8時間勤務ですが、患者が少ない時には早く終わることもあります。
  • ただ、残業代は支給されていません。私は早く帰れる日もあるので、差引されているのか不明です。友達に相談したところ、不適切な状況のようだと言われました。残業手当の支給について詳しく教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

早く終わったら帰って良いとのことなので、週40時間の変形労働時間と見なされているのかもしれません。 ただし事前に就業規則または労働協約で決めていなければ変形労働時間とは認められないので、1日8時間以上は残業になります。 まずは規則を確認しましょう。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約書を確認してみたら 始業時間と終業時間のみの記載で 残業の事は一切書いてありませんでした。 早く帰れる日は 週に1・2回で 殆どが8時過ぎに終わります。 これから夏にかけて繁忙期になりますので その前に確認します。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

超過勤務時間には、相応の賃金割り増しが原則です。 患者数等による早引き許可は、雇用側の寛容であって、残業代との相殺は普通認められません。 労働協約または雇用契約等で、支給時間査定の取り決めがある場合、例えば30分未満は残業代なし、30分以上は1時間の残業手当支給などとなっていれば、19時29分まではサービス残業になり、20時までなら1時間分の支給となります。 先ずは雇用主に問い合わせてみることです。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書を確認してみたら 残業の欄すらありませんでした・・・ 1・2・3月のお給料は全く同じ額でした。 これからも 続けて働く予定ですので 1度確認してみます。

  • -yo-shi-
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回答No.3

法律のそって言えば…変ですよね。 定時を1分でも超えればその分の賃金は加 算される 1日8時間を超える部分に関しては1.25倍の賃金 また、週40時間を超える部分に関しても割増が必要です。 そして、定時前に終了すればその分は引かれる。 法律のカテなので良いとは言えませんが… たまに30分程度の残業なら普通言わないし、まして早く上がれる日が有るのなら賃金計算が『細かい事言ううなよ』と言いたくなるかな? 後はご自身の判断にお任せします。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約書を再度確認した所 残業の事は、1行も記載がありませんでした。 今の時期はあまり忙しくないので 週1・2回 早く帰宅できていますが これからは、毎日8時過ぎ<8時間を超えます>に なります。 これから トラブルにならないように コマかい事かも知れないですけど 残業手当はどうなっているのか確認してみます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

労働基準法では残業時間は週40時間以上が基準です。 週休2日で5日勤務の場合1日8時間労働ですが 日によって退社時間が違うのであれば週単位で40時間を超えないと支給されません。 ただ、会社によっては労働者の話し合いで労使協定が結ばれ、1日8時間以上で 支給されることもあります。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約書を確認してみたら 始業時間と終業時間のみの記載で 残業の事は一切書いてありませんでした。 1度 確認してみたいと思います。