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就業規則…

福祉関係の仕事ですが(常勤)就業時間が8時30分~17時45分(定時)デス。私は残業18時間以上からしか残業代が付きません。他の常勤(1)20時間~で管理者は30時間以上~しか付きません。仕事柄なかなか定時には終われナイ為正直厳しいのですが管理者を別にしても同じ常勤で支給される残業代(時間が)違う…なんて事が正当なんでしょうか?(説明が分かりにくくてスミマセンm(__)m)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

それこそ就業規則や個別の雇用契約によります。 最初から、賃金に一定時間の残業代を含む事ができますので (みなし残業代) そのような契約なら、記載の状況が合法になる可能性もあります。

koneko39
質問者

お礼

回答有難うございましたm(__)m もう一度雇用契約見直して分からないところを聞いてみます。