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貸金業者の違法性について
ひととき金融と言って、貸金業無免許で、金利は肉体関係を持つことで支払うみたいな条件を付けて、SNSを通して貸金していた男が逮捕された記事がありましたが、下記のケースも犯罪になるとしたら何罪になるのでしょうか、宜しくお願い致します。 Aは貸金業の免許を取得して、レディースローンとしてSNSで広く客を集めて営業していた。金利上限の法律は遵守していた。 客宅を訪問して返済計画を尋ねていたところ、女性から誘惑されて、そのまま肉体関係を持ってしまった。Aはその後、返済を促す連絡をしなかった。貸倒れとして処置又は、そのまま放置した。
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会社は一つの法人格を有しているので、法人側から見れば背任行為です。 しかし、A氏がオーナーで有り個人営業なら、損害賠償請求を自分で自分に対して提訴することになるので本末転倒です。貸し倒れで困るのは本人ですからね。 これはあくまで民事上の話し。 刑法上は如何なる罪にも問えません。
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早速の御回答ありがとうございます。大変勉強になりました。