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はじめまして。
はじめまして。 今年の6月18日に改正された貸金業法が全面施行されました。 そこで上限金利について質問です。 アイフルで5年前に100万円を借り入れて年利27.5%で返済してましたが、未だに27.5%のままです。 この6月からの改正に伴い施行以降の金利を見直してアイフルに再請求を求めましたが。。。 施行された6月18日以前に借入してた分について、契約が以前のままなので今後もそのまま27.5%で請求します。と言われました。 新しい金利での返済は施行前の契約では不可能なんでしょうか? また、可能ならその方法を教えてください。 宜しくお願いします。
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- coco1701
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#2です 法改正により、旧契約の金利も対象になるかについてですが ・下記は、日本貸金業協会、のQ&Aから 1. 貸金業法の改正により、金利が引き下げられるようですが、改正前に借入れした人には、適用されないのですか? 1. 2010年6月18日より前に締結した既存の貸付けの契約については、金利は下がりません。6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約については、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15~20%)が上限金利となります http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/rate.html これは、貸している方のHPでチョット? と思われるでしょうから、条文から該当箇所を抜粋すると、下記になります ※貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令・附則 (改正法第4条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置) 第13条 改正法第4条の規定による改正後の貸金業法(以下「第4号新貸金業法」という。)第12条の8第4項の規定は、第4号施行日以後に締結された貸付けに係る契約の利息について適用する。 ・・・上記、「第4号施行日は6/18の事、6/18以後に契約された利息に適用すると書かれている・・・ ※貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律・附則 (利息制限法の一部改正に伴う経過措置) 第26条 第4号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第4号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第4号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第5条の規定による改正後の利息制限法第9条第2項及び第3項の規定の適用については、この限りでない。 ・・・・第4号施行日前(6/18前)に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による・・従前の例:以前のままの事・・・・ ※貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律・附則 (罰則の適用に関する経過措置) 第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第5条第2項及び第8条第1項(新出資法第5条第2項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 で、金利については経過処置として、6/18前の契約金利はそのままになるわけです
- coco1701
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>新しい金利での返済は施行前の契約では不可能なんでしょうか? ・6/18以降の契約に新金利は適用されるので、それ以前の契約分には適用されません ・アイフルとの話合いになりますが、アイフル側でダメと言えばダメです ・借り換えが出来ないか聞いてみて下さい 現在の残高分を新規に借りて、旧債務を全て返却して、新契約で支払う :現在の残債務が80万あるのなら、新規に80万を新金利で借りる・・その80万で旧金利の残額80万を返済して、その契約については完済にする 新しい金利の契約で、今後借りた80万の返済を行なう・・以上は書類上で処理されます
お礼
回答ありがとうございます。 以前の契約だと適用外ですか。。。それじゃ現在の多重債務者へは何の意味も無い法律ですね。 と言う事でこの質問の後、ある司法書士先生に連絡が取れたので伺った所、適用されるとの事でした。 解釈の違いなのか、その先生が間違いなのか・・・。ですね。 ありがとうございます。 もうしばらく他の方の返答を待って参考にさせて頂きます。
お礼
またまたありがとうございます。 そうですか、なるほど。 現在の債務者を救う法律ではなくて、これから多重債務者を極力出さない様にする為の、法律ですね。 なんか、ちぐはぐですね。 ともあれ、よく判りました! ありがとうございました!