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債権にできるでしょうか???
私の友人A(女性)が親権を持ち、女児2人を連れて離婚しました。 元夫とは「養育費を月6万円支払う」という約束があり、何度かは振込みがありました。 口約束でも法的効力があることは解り、振込みの事実が支払い責任を認めたと解したので、Aは、知人Bに「養育費が支払われ次第 それで返済する」という条件で Bは Aに貸金をしました。(借用書にも記しました) 元夫は 女遊びにかまけていて(目撃者多数)一向に養育費を支払わず 二言目には「Aが気に入らない」「子供はお前が勝手に作った」など電話で罵倒したり、Aの友人である私までも 「俺の悪口を言いやがって」(事実無根で私には直接言ってくる勇気はないようです) と 矛先を変えて文句にすりかえ 遊びまわっています。 そこで B(貸金業免許所持)が、Aとの約束を担保(?)として債権にし 取り立てたいのですが、可能でしょうか? Aは必死に働いて 慰謝料ももらわず養育費も貰えず、 本当に困っています。 どうか ご指導くださいませ。
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扶養請求権である養育費支払い請求権を債権譲渡して、譲渡先から本人に養育費を取りたてる意味と思われますが、民法881条で扶養を受ける権利は処分できないことが規定されています。つまり、他人に譲渡したり、担保に供することができないと規定されています。債権者代位も民法423条で一身に専属する養育費などはできないことになっています。そうなると、養育費の受取人である元妻や子供が元夫を相手に調停や裁判で結論をもらう以外にない様です。
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- DoubleJJ
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#3の方のおっしゃるとおり、一身専属的な権利は債権者代位権の対象外になっていますので、債権者代位権の対象にはなりません。ここは訂正させてください。よって#3の方のおっしゃるようにAが元夫を訴える必要があるようです。 しかしこの質問の事例の場合は難しいですね。元夫が支払わない限りBの貸金回収は不可能になってしまいますので、貸金回収のためにはAがAが元夫を訴えなければいけませんが、資力的にそれは不可能でしょう。かといってAが元夫を訴えないままでいると、養育費が支払われるまでは返済を猶予するという期限付契約が不能になりますから、BがAに対して貸金の返済を求めることになります。 ですが、この結論はAもBも意としないところでしょう。 個人的には債権者代位権を認めて、Bが元夫から貸金を回収するべきだと思うのですが、裁判所がその主張をどこまで認めるかは疑問です。やはり#3の方のような解決法が妥当でしょう。
お礼
わざわざ2度もありがとうございます。 「債権者代位権」をBが行使できるかが解らず 質問させていただきました。 とても参考になりました。 A,B共に 説明をして「ふざけた元夫」を締め上げる対策を講じたいと思います。。。
- kokiriko
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19日のニュースです。
お礼
法案 拝見しました。有難うございます。 これが可決したとしても 現在 元夫は知人の居酒屋の雇われ店長で 給与が手渡しなのでごまかされてしまうでしょうね。「元夫が転職」したり、など課題は大きいな、と思いました。。。
- DoubleJJ
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確認させていただきたいのですが、Bが元夫を訴えるということでよろしいでしょうか。もしそうであれば、それは債権者代位制度により可能です(民法423条)。 しかも当該借金が元夫からの支払いが前提になっているわけですし、なおさらでしょう。 裁判的にも振りこみが数回あったわけですから、それは養育費を月極めで支払うとの意思表示と見ることができるということを考えると、認められる可能性も高いのではないでしょうか。
お礼
御礼が遅くなってすみません。 「提訴」自体は Aがするしかないと思っているのですが 「取立て(債権回収)という名目でBが動けるか?」と思ったのですが。 有難うございました。
お礼
御礼が遅くなってすみません。 やはり 「合法的」な取立ては 無理なようですね、、、 Aは Aなりに提訴(又は調停)をする気持ちではいるようですが 元夫が Aをなめきっていて とても同じ土俵での話ができないので Bが 「債権回収」という名目で 取立てを行えないものか、と思っていました。 参考になりました。ありがとうございます。