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詐欺行為、名誉毀損になりますか
私が退社後、Aさんが私の肉体関係のデマの悪口を言いふらし、私の名前を使って第三者からお金を借りていました。借りた人には返済は済んでるのですが、名誉毀損や詐欺行為になりますか 本人は認めています、どうでしょう
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- hekiyu
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”Aさんが私の肉体関係のデマの悪口を言いふらし” ↑ どういうデマで、どのような悪口だったのかが 判りませんので、はっきりとは言えませんが 名誉毀損になる可能性が高いと思われます。 ただ、現実に罪に問う為には証拠が必要ですが 被害者の証言も証拠になります。 名誉毀損になれば、刑事、民事の法的責任を 問うことが可能になります。 刑事については、警察は余程のことがなければ 取り合ってもらえないでしょう。 その場合は上部組織に訴えるか、弁護士を通すか すれば、取り上げる可能性が高くなります。 民事の損害賠償請求では、少額訴訟になると予想されますが、 これは素人でも可能です。 ”私の名前を使って第三者からお金を借りていました” ↑ 場合にもよりますが、一般にはその第三者に対する 詐欺になります。 質問者さんは被害者ではありません。 尚、弁済が済んでいても、他人の名前で借金すること そのものが詐欺になる可能性があります。 詐欺は親告罪ではありませんから、証拠が揃っていれば 第三者が訴えでることが可能です。 ”本人は認めています、どうでしょう” ↑ 認めているなら、ボイスレコーダーなどで録音すれば 証拠になります。相手の承諾なしに録音しても 違法ではありません。 書面にしてもらうのが一番良いのですけどね。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
お金を返済していれば、被害がありませんので、詐欺行為にはなりません。 噂の話では、証拠など何もありませんので、裁判になりません。 名誉毀損は成立しないと思います。 本人は認めていても、裁判で否認すればそれで終わりです。
お礼
本人が認め、書面にビデオで口頭で認めている所を撮影していますが一緒ですか
補足
書面に書いてもらって、別でビデオカメラで撮影しています 第三者の人は返済が済んでいても、詐欺で届けを出す事は可能ですか