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個人の貸し金の利率について
- 友人に借用書を作成してお金を貸しましたが、金利の話になって。今必要な金でもなし、投資信託崩して貸すから、返済時 同じ口数返してくれれば・・となって、貸した時点の基準価格。口数まで、記載が有ります。
- さて、昨今の株安時に返せば、彼氏の得ですが、インフレで基準価格が上がれば、彼氏は、結果、高い金利を払うことになります。
- さて、貸し金どうこうで 18% 超えるような計算になったとき、クレームが付くか?(違法か?、そも、個人の貸し借りで 金利上限なるものが 制約を受けるかも、若干 疑問ですが)いかがでしょうね納得してるなら合法 と言うのも、少し乱暴なような?でも、金を貸して 金を返す時は? 金価格はインフレに連動しますしね・これ、合法なら、投資信託だって・・ と 思わくも無い
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年18%越えても、年109.5%未満なら個人間の貸借では合法です。(年率で、日割計算です) また本件では投資信託の「信託受益権」を貸し借りしたとも考えられ、その場合、上限はありません。(配当金相当額を受渡する必要は無いが「品借料」は受渡の必要あり-品借料は明記必須。また利息は無し。) 尚返済を自由とした場合、「永久に返さない」事も可能。よって貸し借りとしては無効に。ただ「出世払い」は有効です。(「返せない」事が確定した時点にも返済期限が来るから「不確定期限」) 当然信託受益権の現物返済に代わる現金支払だから、再調達費用(申込手数料)は債務者負担。 と、此処までは普通の貸し借りで書きました。 ただ最後の「彼氏」の一文が気になります。 なぜなら「ベッドの上の契約は無効」との裁判があるからです。 まさかとは思いますが「結婚詐欺」の可能性もあります。最悪事態は覚悟すべきです。
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- tomo-tomo01
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えーと・・・「納得してるなら合法」なのはその通りだと回答されている方がいますが、正確にいえば、利息制限法は強行法規ですから、「納得していても違法だが、違法だと主張しなければ表面化することはない」というだけのことです。 実際上は、借り手が何らかのアクションを起こさなければ揉めないので、両者の表現に大きな違いはないといえばないのですが、法的にはやはり両者は異なります。
- pepe-4ever
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利息の決め方はあくまでも当人同士の取り決めです。当人同士いわば借り手側が納得すれば月イチだろうがトイチだろうが問題ありません。 問題になるのは、借り手側が『そんな利息は払いたくない』と訴えた場合です。その場合に「利息制限法」が登場します。 だから… >>納得してるなら合法 は、その通りです。 『利息制限法』が最初から登場するのは金融を生業とする金融業者ですが、借り手が『いや30%払います』なら問題はないのです。
- tomo-tomo01
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利息制限法は個人間の貸し借りについても適用があります。 同法によれば 元本の額が10万円未満 年利20パーセント 元本の額が10万円以上100万円未満 年利18パーセント 元本の額が100万円以上 年利15パーセント という制限がありますから、確かに利息制限法を超える計算になったときには、利息制限法に違反するということになりますね。 「投資信託を崩すんだから、同じ投資信託をして戻してもらいたい」というご友人のお気持ちは分かりますが、相場の動きで、どちらかが損することがある取り決めは、後日になって紛争の種になりかねません。もう一度きちんと話し合って契約を結びなおす方が望ましいかもしれませんね。