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勤務地の変更

お世話になります。 受注増に伴い、現状の作業場では手狭になり別の場所に移転することになりました。 雇用契約書には勤務地の記載がありません。 現在は徒歩で通勤できていますが、今後はかなわない距離となりました。 しかしながら、会社既定の通勤手当が出る距離でもありません。 本件、契約違反として交渉できるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.3

転勤ではなく、勤務している事業所の移転ですよね。 もし、一般的な通勤方法で片道概ね2時間を越えるような 通勤になれば通勤困難として 理由の在る自己都合退社ができ失業給付が受けられるってことぐらいですね。 >会社既定の通勤手当が出る距離でもありません。 これは片道2Km未満なんでしょう? 通勤交通費の非課税範囲ではないので 会社も支払わないと思います。 雇用の維持か不満で辞めるか貴方の判断ではないでしょうか。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういう結論に達しそうです。

その他の回答 (2)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

どうしても転勤が嫌であれば面接の時に確認すべきでした。日本の企業は簡単に解雇しない代わりに「辞令一つでどの部署にでも行く」ことを前提に雇用していることがほとんどです。「転勤がない」採用がニュースになったりするくらいですから、少なくとも正規雇用であれば転勤があるのが当然で無いのは事業所が一つしかないような零細企業に限られると思って間違いありません。以前派遣で年金事務所で仕事をしたことがありますが、春の転勤時期にはそれこそ日本全国から転勤してきた人がいました。私の父は今は引退していますがそれこそ転勤ばかりで海外勤務もあり、親類は「半分母子家庭」と言っていたくらいです。大企業勤務だったわけではありません。単身赴任だったのでついていったことは無いですが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

出来ませんよ。勤め人は雇用契約書で特に書かれていない限り転勤の可能性はあります。拒否した場合は解雇になっても仕方がありません。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用契約書に就業場所が明記されていない事自体に問題があるのではないかと。 いかがでしょうか。

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