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社内での通勤手当の格差
通勤手当についての相談です。 私は4年程前に今の会社に入社しました。 その時の話し合いで、 「車通勤、往復40キロで、月5,000円」という事になりました。 しかし、先日、社内の人(去年入社)の通勤手当の額を聞いたのですが、その人は、 「車通勤、往復46キロで、月20,000円」支払われているとの事です。 この距離の差で、この金額差はとても大きいのではないかと思うのですが、契約時の問題と諦めるのが普通でしょうか? 今、交渉しようか迷っています。 この様な事例は、ごく一般的にはどの様に解釈されますか? 宜しくお願い致します。
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交渉すること自体は全く問題ありません。 但し、内容的に労働基準監督署に相談することは問題行為と言えます。 雇用契約は、法律、労働規約、個別契約の3つに絞られます。 法律において、交通費を支払いなさいという記載はない(税法により実質的上限は存在する)のであくまでも、社内だけでのお話になります。 上記の3つに関しては次のような優先順位の定めがあります。 ・労働規約、個別契約は法律の定める下限よりも、労働者に対し優位な条件を提示することは自由であり、定めた場合は遵守する必要がある。 下限を下回る規定は無効となり、その部分は法律で定める下限を持って加減とする。 例:試用期間の間は時給500円と労働規約で定めていたとしても、最低賃金法を下回るため、最低賃金法で定めた下限を持って支払う必要がある。 ・労働規約の定める条件よりも、個別契約を優位にすることは自由であり、定めたことは遵守する必要がある。 労働規約を下回る個別契約を行った場合、その部分は労働規約で定める下限をもって支払う必要がある。 例:労働規約では完全週休2日制としているが、特定の労働者だけ隔週2日の休日としている場合。 (但し、本人がそれを望むのであれば有効。これは法律と違って絶対時効ではないため。) 今回のケースは、会社と社員全体に対する労働規約と、社員と個別労働者間の個別契約の話だと思います。 仮に労働規約上で、自家用車による通勤で50キロ未満に対しては月額5000円を支給するものと定めていたとします。 時期が異なって入社した人に対し、外的要因やどのしてもその人を採用したいという意思などで、交通費を上回って支給するという個別契約を結んでいたとします。 この場合、契約を結んだ当事者においては個別契約が優先されます。 逆に他の労働者は規定どおり5000円となります。 このケースの場合は、会社に対し交渉の余地はあっても、会社は変更する義務はありません。 逆に途中で労働規約を変更している場合であれば、新しい規約に従い貴殿も20,000円を受け取ることが可能です。 もう一つ、労働規約が存在しない場合や、公共交通機関以外の規定に特に定めがない場合、これに関しては全て個別契約であるため、異なる支給額であることに何ら問題はありません。 もちろん交渉することは何ら自由です。 しかし、いずれにおいても労働基準監督署に相談する内容ではあり得ません。
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- ASSAULT
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通勤手当は平等でなければおかしいです。 燃料費の事情に合わせて改定されるべきですし。 会社に掛け合ってもだめなら、労働基準監督署に相談してください。
お礼
返事が遅くなり、大変失礼致しました。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。
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