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確定申告の更生手続きの添付書類が手元に無いが?
確定申告の更生の手続きでは、添付書類が要求されますが、 それが源泉徴収票だった場合、前年に税務署に送付した確定申告書に入っている(台紙に貼付して送付してある)ので、手元に無い訳だから送れません。 実は、配偶者特別控除で、前年に申告しそこね(記入しそこね)、今回更生手続きをしようとしているのですが、配偶者の源泉徴収票が必要かと思いますが、送れない訳です。 更生の請求書の中の「添付した書類」欄には、それを見て下さいと書けばよいのでしょうか?
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.2
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm 国税庁 源泉徴収票の添付は必要ありません
noname#247406
回答No.1
源泉徴収票はなにも確定申告だけに利用するものではありませんので 源泉徴収票は会社に申し出れば何通でも発行してもらえます。
質問者
補足
既に1~2年前のe-Taxで作成送付した確定申告に源泉徴収票も貼付してあり、税務署に保存されている筈で、個人番号も分かるので、それを確認して頂けるのではないのですか? もうひと方からの回答にあるように、 再交付等の煩雑さを減らすべく、国税関係手続も簡素化されたようなので、不要かと思ったのですが、 どこがネックなのですか?
補足
こういうことに疎いので、敢えて厳密なことをお聞きするのですが、 手続名の欄で、所得税申告(確定申告書及び修正申告書) とありますが、 修正申告書 というのは、更生申告書 も含みますか? 修正と更生とでは、意味合いが違うような説明をweb上で見たし、e-Taxでは逆に修正申告書が探せませんでしたが? それと、ご案内頂いた、国税庁のサイト 国税関係手続が簡素化されました にある 1 各種書類の添付省略について において 「平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。」 というのは、確定申告をそれ以前(5年前まで?)に行なったものの修正(更生?)申告書でも不要であるということでよろしいですか?