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確定申告の書類への押印忘れ

ついさっき、医療費の確定申告書類をネットで作成し、郵便局の窓口で出してきたばかりなのですが、出した直後に押印忘れに気づきました。 再提出しようにも源泉徴収票の原紙等々提出してしまっています。 返送されるのでしょうか? 申請期限はどうなるのでしょうか。 マイナンバーや免許書やら貼付させておいて押印忘れで受け付け不可(書類不備)もおかしい気がするのですが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

確定申告書作成コーナーで作成されたのですよね。 印刷用のpdfファイルは残っていると思いますので、再印刷・押印して申告書だけを郵送すればいいと思います。押印忘れで再送した旨のメモ書きを添付しておけば大丈夫かと思います。税務署には、たぶん同じ日(月曜日)に到着すると思います。 その際に、郵便局の窓口で、先ほどの郵便物がまだ局内にあるようでしたら、それを取り返して、押印して出し直してもいいと思います。住所と身分を証明できるものを持っていけば取り返せます。(やったことがあります)

akira0723
質問者

お礼

有り難うございました。 今行ってきましたが既に手遅れでしたが、教えていただいた準備もして行っていたのでその場で押印した書類を送って来ました。 あとは待つだけです。

その他の回答 (7)

  • kitiroemon
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回答No.8

根拠となる法令などがあるかどうかわかりませんが、一般的に公的書類にシャチハタはNGです。 参考: http://kakuteisinkoku.jp/income-tax-return/stamp/ http://www.suzuki-kaikei.net/hankongsyatihata/ https://keiei.freee.co.jp/2014/11/13/shachihata-nenmatuchosei/

  • kitiroemon
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回答No.7

押印が必要な根拠法令は以下です。 ◆国税通則法 第124条2項 http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s9 前項に規定する書類※には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。 (以下、省略) ※「前項に規定する書類」とは、「国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に提出する申告書、申請書、届出書、調書その他の書類」 ◆外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律 第1条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO050.html  法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル 2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得 。。。つまり、外国人なら、ハンコの代わりにサイン(署名)でも可。  日本人については、上記法律が変わるのを待つしか、、、

akira0723
質問者

お礼

有難うございます。 規則は規則ですもんね。 忘れる方が悪いのは承知ですが。。。。 ハンコはシャチハタでもOKですよね。

noname#230940
noname#230940
回答No.6

追記しますと、私自身、以前に申告書Bで出すべきところ、誤ってAで郵送したことがあって、そのときに突然仕事中に携帯電話にかかってきたことがあったので、同じようになるのではと考えての回答でした。 何年も前のことなので、提出後どのくらいの期間で電話があったかは思い出せませんが、普通に確定申告で混み合っている期間にありました。 電話してきた職員を名指しで訪問したので、順番待ちの必要もなく、スムーズに手続きができました。

akira0723
質問者

お礼

ありがとうございました。

akira0723
質問者

補足

非常に参考になりました。 待たなくても良いだけ、深夜までかかってネット作成し、250円かけて送付した意味がありますね。

noname#230940
noname#230940
回答No.5

税務署から電話がかかってくるはずですから、それまで待つしかありません。 かかってきたら、その職員宛に税務署へ行き、書類に押印すれば済みます。

akira0723
質問者

お礼

ありがとうございました。

akira0723
質問者

補足

やはり待つしかないようですね。 ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

公的書類において、自署記名していない限り、押印漏れはきわめて重大な手落ちです。 受付不可です。 誰かがテキトーにワープロで作った書類で印鑑もなく筆跡も不明な何か受理されたら困りませんか?

akira0723
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

akira0723
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 今回の場合は、「規則です」ということで受理不可となることは分かっていますが、回答の最後の >誰かがテキトーにワープロで作った書類で印鑑もなく筆跡も不明な何か受>理されたら困りませんか? については、少し見解が違っていて、 >マイナンバーや免許書やら、おまけに源泉徴収票まで貼らせておいて、押印忘れで受け付け不可(書>類不備)もおかしい気がするのですが。。。 と言いたいのですが。 逆に、「山本 一郎」と手書きの書類に「山本」という3文判が押してあれば重要な書類が受理されることに不安が有りませんか? 3文判の是非は昔からあるのでいまさらですが、手書きのサインがしてあっても誰が書いたかの確認もなしに受理されてしまうのですから、そういう意味では書類の内容によっては、サインも判子も同じ程度に無意味でしょう。 だから、運転免許証やら、住民票やら、マイナンバーカード等々で本人確認しているはずです。 生命保険の契約書から押印が無くなったのはご存知ですか? 勧誘員の目の前(本人確認)での自筆のサイン(証拠)だけでOKです。 お役所もいづれは面倒な(必ず忘れる人がいる)無駄な押印は廃止して欲しい物です。 実印は所有していること、押印したことが「本人確認」と「承諾」の意味を持つのでこれは無駄な押印ではないと考えます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

確定申告書には、署名・押印することになっています。 しかし、押印の失念は、申告書の効力を無効にするほどの重大な瑕疵ではありません。 ちなみに、外国人で「はんこ」を持っていない人でも申告してますよ。

akira0723
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は当方は、本手続きの押印忘れの方は少なからずおられるのでは、と思いその場合のお役所の対応を聞きたかったので質問させていただいたのですが、ズバリのケースは無いようで、とりあえず待つしかないようです。 但し、No2さんのご指摘のように同日に、押印した1枚目だけを追っかけて同じ郵便局から送付しましたのでこれで受理される可能性も有ります。 確かに判子を持たない人でも申告しているでしょうから(手続きの詳細は不知ですが)重大な瑕疵には当たらないと私としては思っているのですが、相手がお役所なので一般常識は通用しないのでは、とも思っています。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

郵便局まで走って返してもらえば? 月曜にでも電話してどうしたらいいか聞く。 たぶん、書類か電話で言ってくるかと思いますが。 (これは5月ごろですね)

akira0723
質問者

お礼

ありがとうございました。

akira0723
質問者

補足

午前中に投函して、午後一で行ったのですが手遅れでした。 取り返せることが分かったことが今回の収穫でした。 取り合えず待つしかないようですね。