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更新日をまたぐ退去通知
入居時の賃貸契約書 と 更新時の更新契約書(定期借家契約)どちらが有効か教えて下さい。 賃貸契約更新(2回目)に際して、退去します。 退去の申出を2ヶ月前しなければならず、それを失念した上で、1ヶ月半前に退去の連絡をしました。 その際、更新日をまたぐため、更新料を請求されました。 *1回目の更際契約時の契約書には、「但し2ヶ月分の賃貸料を支払えば、即時解約できる」旨記載されています。 *一方、入居契約時の契約書には、「契約満了日問わず、2ヶ月前に書面にて通知して下さい」旨記載されています。 この場合、更新料の支配義務はあるのでしょうか。 ちなみに、2回目の更新契約の案内は未だ手元に来ておりません
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 どういう契約になっているのか全文を読んでみないとわかりませんが、最初の契約に更新料の支払いについての約款がないなら、払わなくていいんじゃないかと思いますよ。 > 但し2ヶ月分の賃貸料を支払えば、即時解約できる 但書ですね。本文を見てみないと正確な解釈は難しいですが、これは文字通り、「申し出た日から2ヶ月分の賃貸料を支払えば、即時解約できる」という趣旨だと思われます。 つまりこの但書は更新料とは関係ナイので、この但書を見ても「更新料を払うべきだ」とも、「払わなくていい」とも、判断はできません。 2か月分を払って即時解約すれば、更新料は払わなくていいでしょうが、即時退去しなければならないことになると思います。即時退去は可能でしょうか?即時退去が可能なら、2か月分を払って退去するのもアリだと思います。 > 契約満了日問わず、2ヶ月前に書面にて通知して下さい これも、更新料とは関係ナイ規定なので、やっぱり「更新料を払うべきだ」とも、「払わなくていい」とも、判断はできません。