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退去時の更新料の請求
十年近く借りていたマンションを引っ越すことになり大家と話し合いをもちました。その時に契約書に二年で更新。更新料家賃の一ヶ月と記載があるので4回分の更新料を請求されました。今まで一度も更新の確認や催促もない状態で退去時に請求はおかしくないですか?どなたか詳しい方教えてください。
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法律の専門家でないので間違っているかもしれませんが、参考までに。 まず、最初の契約で更新料の取り決めをしたので、最初の更新に対しては更新をしたので、更新料の支払い義務はあると思います。 つぎに、更新時に条件に合意が得らない場合でも、借り手が希望すれば、自動的に賃貸契約は更新(法定更新)されます(更新手数料について合意しなかったので、支払いを行わなかったというのが合意がなかったと主張)。 法定更新をすると、その後の契約は期間の定めのない契約となります。期間の定めがないのでどちらからか解除の申し出がなければ、ずっと賃貸契約は続くことになります。契約期間がないので、契約の期間による終了というものがないので、更新などというものは存在しなくなります。すなわち更新は最初の法定更新だけで、その後の更新手数料は発生しなくなります。 最初の1回の更新に対して、法定更新した場合でも、更新時の手数料は支払い義務があるという判例を見たことがあるので、最初の分は支払い義務があると思いますが、その後の分は上記のような理由で拒否することができるのではないでしょうか? また、#2さんの回答にあるように、最初の分は時効になっているので、請求権が失われていると考えれば、支払う必要はないと思います(時効の期間については詳しくないので、#2さんの記述を元にしています)。 いろいろ書きましたが、ケースバイケースで、どちらに転ぶかわからないようなものだと思いますので、最終的には司法の判断が必要になると思いますが、反論の余地は十分あると思います。
その他の回答 (2)
まぁ1さんのようなケースもあるのでしょう。 しかし通常契約書では、「更新に際して新賃料の1ヶ月分を更新料として支払う」等の記載になっているかと思います。 この定義も曖昧と言っては曖昧ですが、無理やり解釈すれば、更新時に請求してこなかったものをいつまでも先延ばしにして解約時に一括請求などというのも気分良くは無いですよね。 通用するかは自信なしですが、賃料も5年での消滅時効ですからそれに準じて5年以上前の更新料は時効が成立しているから支払わん、と言ってみるかどうかでしょうね・・。 争いになれば最終的に司法判断としか言いようがありませんが、権利の上に眠る(請求もしない等)者まで保護しないのが民法の基本的な考え方です。
- mot3355
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不動産業者です。 更新料制の契約で、更新時に更新料の請求をせず、解約時に一括請求することは、少なくありません。