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【私人逮捕】「直ちに引き渡し」の切迫性について
私人が現行犯人を逮捕した場合、司法警察職員等に「直ちに」引き渡す(刑訴法214条)義務がありますが、 この「直ちに」とは具体的にどのくらいの時間なのでしょうか? 国によっては、3時間を超えない範囲などど定められているところもありますが、 日本の刑事訴訟法に時間の定めはありません。 最寄りの警察署まで目撃者を連れて徒歩で連行するぐらいの時間であれば問題ないでしょうか?
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ほとんどの人が携帯電話を持っていますので、犯人確保したら即座に、30分以内が現実的でしょう 問題はどれくらいの時間で通報しなくてはならないかではなく、確保している間に私的制裁などしていないか、が重要かと思います。 不必要な拘束は違法ですし、尋問や拷問などしたら問題ですよね。
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>しかし一方で、ベトナム法、シンガポール法、中国法では、 その場に警察を呼んで引き渡しても、犯人を警察署まで連行しても、 どちらでも良い事になっています。 それらはそれ楽国の法律での話です。 自分に都合の良い国の法律を通せと言ってもそれは通りません。 なら、日本の国籍を捨てててそちらの国へ行かれてはどうでしょう? それだけの話です。 日本では次の受け入れ国が決まれば日本国籍は容易に離脱する事はできますが、他の国から日本の国籍に入るkとは非常に難しい国ですが。 他の国がそうだからと言っているのなら日本の甘々な法律な認めていないはずですよね? 雇用に関する法律、なんて、世界じゃあママあま国ですので、それを海外で適用せよと言って、適用しようなんて考える国なんてありませんよ。 他の国がどうだというのは関係ありありません。
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ありがとうございました。
飾り物ではありませんので、必要と荒れる最短時間です。 やで警察が呼べない場所であればミョべつようになった位置まで移動して、警察を呼ぶ。どれもタイタン経路と時間です。 警察を呼べる橋に移動するのに遠回りなどをしていれば違法行為です。 また、呼べる場所についたのに呼ばなくても違法行為です。 違法行為の人を捕まえて、違法行為をするとなれば、話にならないこととになりますけどね。
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ありがとうございました。
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>呼べる場所についたのに呼ばなくても違法行為です。 しかし一方で、ベトナム法、シンガポール法、中国法では、 その場に警察を呼んで引き渡しても、犯人を警察署まで連行しても、 どちらでも良い事になっています。 台湾法では引き渡し方法は指定されていませんが、 連行しても差し支えのないようにも読めます。 今はグローバル時代なので、その辺も考慮されるのではないでしょうか?
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
110番して、警察が来るまでの時間。
お礼
ありがとうございました。 他国では、自信で現行犯人を連行することを法律で認めている国も結構あるんですよね。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1842/3559)
具体的な時間の問題ではなく、他の物事を差し挟まずに最短時間で引き渡せ、という事です。 元々「逮捕」という行為は人権を制限する事になりますので、厳しく制限されています。 私人逮捕の場合、逃走リスクを鑑みて特権的に私人に逮捕権が与えられている状態であり、本来は犯罪に近い行為にあたります。人の身柄を拘束するわけですから、具体的には逮捕・監禁罪とか、要件によっては拉致監禁とかですね。 例えばですが、私人逮捕した人間が「まあ警察に引き渡すのは俺の用事が終わってからでいいか」と、犯人を連れまわしたなら、時間に関わらずアウトです。 逆に警察署なり交番なりから離れた、離島などで私人逮捕した場合、警察が到着するまでの間なら1日とか2日『逮捕』していてもいいわけです。
お礼
ありがとうございました。 他国では、自信で現行犯人を連行することを法律で認めている国も結構あるんですよね。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
基本的に逮捕の理由は「逃走の恐れがある」からですよね。 警察までの距離や状況にもよると思うので、具体的に明記する意味がないのでしょう。 犯人確保から、通報、警察官が現着するまでの時間が「直ちに」に当たるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 他国では、自身で現行犯人を連行することを法律で認めている国も結構あるんですよね。
お礼
ありがとうございました。 他国では、自信で現行犯人を連行することを法律で認めている国も結構あるんですよね。
補足
> 不必要な拘束は違法ですし、尋問や拷問などしたら問題ですよね。 被害者による現行犯逮捕であり、目撃者もいれば、 身分証の確認くらいは許されるのでないでしょうか? 犯人の身分証を撮影することを勧めている弁護士もいます。