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個人事業主の青色申告の即時償却について

個人事業主です。 青色申告をしています。 今年、16万円の電動アシスト自転車と26万円のエアコンを買いました。 この2つは減価償却の「即時償却」はできるのでしょうか。 これ以外には10万円を超えるありませんし、限度額の300万円などいきません。いろいろ調べたのですが、中小企業向けの制度とあったり、20万円以下という記載もあったり、個人事業主ができるのかわかりません。 よろしくご教授願います。

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回答No.1

1個当たり30万円未満の少額減価償却資産については,購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。少額減価償却資産の特例と言うものです。 そのほか取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産について,その法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却(経費計上)できるという一括償却資産の特例という制度もありますので,これを使うことも可能です。

shuminm1629t
質問者

お礼

安心して弥生会計に入力できます。ご回答ありがとうございます。

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