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青色申告の即時償却についてお教えください
青色申告の中小企業なのですが、30万円未満の即時償却の特例についてお教えください。たとえば下記のような場合はそれぞれの時点で即時償却としてよろしいのでしょうか? 4月 カメラとレンズのセット購入 180000円 6月 別のレンズ購入 180000円 9月 別のレンズ購入 130000円 12月 別のレンズ購入 220000円 (3月末決算の場合) よろしくお願いいたします。
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- jses8255
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回答No.2
30万円以下の即時償却 そんな仕組みありましたか? 10万円以下はありますが それを超すと20万円では一括3年償却か 10~30万円までの資産は累計300万までの「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」しかなく、その経理処理方法は前回回答の通りと思うのですが。
- jses8255
- ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1
この場合は、購入時点においては、即時償却ではなく、備品/現金・預金として経理処理し、決算時において、該当する備品費の合計を減価償却/備品として処理します。そして、そのことは 青色申告書の減価償却の計算欄などに記入することになります。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。ということは「30万円未満の即時償却の特例」は使えないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
補足
何度もご返答ありがとうございます。私の知識不足で申し訳ありません、おっしゃるとおりの「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」についてです。上記の場合はそれぞれで損金算入してよいものかどうかをお教えいただきたくお願いいたします。