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遅れて支払われた税金は?

例えば平成15年12月分の給料が遅れて16年1月に支払われた場合、その給料に対する税金は本来支払われるべき15年分になるのでしょうか?それとも実際に支払われた16年分になるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#2の追加です。 12月分が経理ミスで払われず1月分と一緒に支払われた場合には12月分として申告することになります。 現状では、11ケ月間の給与で年末調整をしている状況ですから、会社で12ケ月分の給与で、再度年末調整のやり直しをすることになります。 このままにすると、15年分は11ケ月分の給料で、16年は13ケ月分の収入となってしまいます。

noname#10124
質問者

お礼

御礼遅くなってしまいすみません。再度の回答ありがとうございます。 確かに年によって11か月分になったり13か月分になったりするのはおかしいですよね。会社がやってくれるということで任せて置けばよいのですね。

その他の回答 (2)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

平成15年12月分で金額が確定している以上、平成15年分として扱われるはずです。

noname#10124
質問者

補足

ありがとうございます。ただ見解がわかれてしまいました。ちょと悩み中。 もし、何か根拠があればお教えいただけるとありがたいです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常は12月分を12月に支払っていて、たまたまその年だけ12月分の支払が1月にづれこんだ場合は、その給与も源泉税も12月分として扱います。 常に、12月分の給与を1月に支払うことになっている場合は、1年間の給与支払額と源泉税を支払月で計算するか、発生月で計算するか会社によって違いますから、どちらの方法か会社に確認しましょう。

noname#10124
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では12月分が経理ミスで払われず1月分と一緒に支払われた場合には12月分として申告しないといけないのですね。 その場合、12月に渡された源泉徴収書は破棄して新たに1月に源泉を出してもらうということになるのでしょうか?

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