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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文章の理解について)

A社とB社の業務提供に関する経費負担と源泉徴収税の関係について

このQ&Aのポイント
  • A社がB社に対して提供する業務の対価は、経費に6%のグロスアップ分を加えた金額となる。
  • A社は租税条約によって定められた源泉徴収税を除き、提供する対価に係る経費や関税、諸税を負担する。
  • 源泉徴収税はB社が負担し、その存在により対価にグロスアップは行われない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
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回答No.1

以下のとおりお答えします。 まず、A社とB社が支払うものを区分しておくとこうなります。 A社が支払う金額 本契約第5粂に従って支払われる対価に係って、その活動する国においてなされるあらゆる種類の経費、関税、課徴金、諸税を負担する。(源泉徴収税は除く。) B社が支払う金額 (1)A社において直接又は間接に発生した経費に、6%のグロスアップ分を加えた金額をB社が負担する。 (2)源泉微収税についても、B社が負担する。ただし、(1)とは発生経路が異なるので、結果的に6%のグロスアップをすることはない。 ということで、お尋ねにお答えしますとこうなります。 >以上の内容ですが、 結論として、6%のグロスアップ分=源泉徴収税 源泉徴収税はB社によって支払われるため、結果的にグロスアッブしないことになります って理解で合ってますか? ⇒合っていると思います。ただし表現を整理すれば、こうなります。 「源泉徴収税はB社によって支払われるが、これに6%のグロスアップを上乗せすることはない。」

kenchan_cn
質問者

お礼

ありがとうございました。

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