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ニューヨーク市場に上場しているカナダ株の源泉
日本のネット証券にて、カナダ株で、ニュウヨーク市場に上場している会社より 配当金を得ました。 租税条約により、配当金に対しては15%の源泉徴収税が引かれると思いましたが、 25%でした。 その他のネット証券会社に問い合わせると15%との回答を得ましたが、 何故このような違いがでるのでしょうか?
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回答No.1
他国の税率+日本の税率で25%だったのではありませんか。 ご参考 SBI証券 米国株式の配当金に対する税金の取扱い http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?&id=12326 一時的に源泉徴収された後、制限税率を超えた分に関しては該当国への申請で還付されますよ。
補足
回答ありがとうございました。 カナダの非居住者に対する配当金の源泉徴収税は25%なのですが、 日加租税条約によると軽減税率の15%になるのですが、 マネックス証券の場合は25%のままで、 SBI証券、楽天証券は15%でした。 なぜ証券会社によって上記の違いがあるのか理解できず、 なんらかの理由があると思うのですが?