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再婚した場合の新しい妻の年金

私A、再婚男性B,離婚した妻C。 Bは25年ほど厚生年金をかけていた。 CとBとの結婚継続は20年。 CとBとの間には2人の子供がおりBが親権を持っている。 離婚後、AとBは結婚する。 この場合年金としてはAとCはどちらが優先されるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

どういう意味でしょうか。 年金という制度は基本的に各個人のものです。 1.老齢年金 男性の老齢年金は男性のものですから、全部男性が受給します。 元妻Cは元妻Cの年金を受給します。 ご質問者Aもこれまでかけてきた年金が継続され、老後にはご自身の年金を受給します。 なお、老齢厚生年金については離婚時に取り決めることで離婚する妻に分配する制度が出来ましたが、まだ施行されていません。 2.遺族年金 死亡当時に生計維持関係にあった遺族に支払われます。 男性が死亡した場合は生計維持関係にある妻Aと養育しているお子さんがいればそのお子さんという形になります。(妻がいる場合は妻が受け取り、妻がいない場合は子供が受け取ります) 遺族厚生年金と遺族基礎年金では受給要件などが異なります。詳細をお知りになりたければ補足下さい。 妻Aがなくなった場合、主たる生計者が男性であれば遺族年金は支払われません。 妻Cがなくなり、妻Cに生計を維持されていたお子さんがいればそのお子さんに妻Cの遺族年金が支払われます。 3.障害年金 これは本人に対して支払われるものですから、老齢年金と同じく本人のものです。 >CとBとの間には2人の子供がおりBが親権を持っている。 で養育しているのはどちらでしょうか。親権を誰が持っているかは関係ありません。

bazuka
質問者

補足

元妻CはBの再婚を伸ばそうとあらゆる手を使っています。子供を出しに使ったり。どうやらBの年金を狙っているような口ぶりをしているので私的にはあまりよくわかりませんが、離婚しても旦那の年金が半分手に入るのに再婚されると困るとか。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>離婚しても旦那の年金が半分手に入るのに再婚されると困るとか。 そういうことはありません。 これから先に導入予定の離婚時の年金分割でも、「離婚時に調停、公正証書、裁判判決により決まった分割割合で役所に届けることで登録される」話です。 そして、その話では婚姻時の期間についてのみ分割が認められますので、離婚したご主人が再婚してもしなくても、この制度でも元妻の受け取りは同額となります。 もっともこの制度はまだ施行されていないので、すでに離婚していて、離婚時に合意していないのであればいまさら適用することは出来ませんが。。。 何か勘違いしているだけだと思います。 一つ可能性としてあげるならば、元妻はほとんど収入がなく、子供を養育していて、元夫からの養育費の仕送り金額が生計の主たる収入になっている場合、元夫が死亡した場合には子供に遺族年金(基礎年金、厚生年金共に)が支給されます。 これは元夫が再婚して配偶者が出来れば、遺族厚生年金は新しい配偶者(つまりご質問者A)に行くことになり、更に子供が出来ていれば遺族基礎年金(子供のいる妻に支給される)もAが受け取ります。 考えられるのはこの程度です。

回答No.1

いわゆる専業主婦等の三号を考えていらっしゃるようですが、てんで問題ありません三号は扶養されている間、強制的に加入させられているもので、BとBの会社が折半して支払っていたはずです。 今後Cは新しいX氏の専業主婦として組み込まれるか、自立して国民年金に加入しなければなりません。これでBとCの年金関係はなくなります。Bの会社もCとは無関係になります。 入れ替わりにAがBの専業主婦になった場合は、Cに代わってBとBの会社がAの三号加入の手続きをします。いわゆる共働きになる場合は、Aは自らの年金を掛け続けます。 年金は長い期間を通算して評価されます。何回離婚しようと結婚しようと、就職しようと離職しようと、個人単位での納付実績(期間)が問題視されます。三号の年金などたかが知れたものですから、なるべくご自身で長期にわたって納付し、旦那様の年金と合わせて優雅にお暮らしください。旦那様19万円、奥様が13万円ももらえれば、一ヶ月32万円になります。持ち家があれば、年をとってからの月額32万円は使い切れないですね。

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